手続きが煩雑すぎて、仕事をしながらでは終わらない。

相続手続きって、誰に頼めばいいんだろう?

手続きが複雑すぎて、自分たちだけでは不安。

代表行政書士
森本拓也

相続は一生に何度も経験することではないため、ご不安や疑問を感じるのは当然です。
「この手続きで本当に大丈夫かな?」と迷われる方も少なくありません。
当事務所では、そういったご遺族の不安を取り除き、安心して前に進めるサポートを大切にしています。

お悩みは、ぜひお気軽にライフパートナーズ法務事務所にご相談ください。
お一人お一人の状況に合わせて、最適な解決策をご提案します。
手続きの流れを一つずつ丁寧にご説明しますので、初めて専門家に依頼される方でもご安心いただけるかと思います。

県外に住んでいるんですが、対応してもらえますか?

遺産は預貯金だけでなく、不動産や株式もあります。

相続税もかかりそうだけど、すべてお願いできますか?

代表行政書士
森本拓也

当事務所の相続サポートは、お客様が窓口に出向くことなく、ワンストップで完結しますので、県外の方でも依頼いただけます。ご相談はZoomや電話、メールでのご対応が可能です。

また、相続税の申告や相続登記が必要な場合にも、提携の税理士事務所、司法書士事務所とともに対応いたしますのでご安心ください。株式や自動車の名義変更なども対応いたします。

詳しくは、▶詳細をクリックしてみてください。

1

役所等への届出・水光熱契約の解約などを代行いたします。

詳細

故人がお亡くなりになると、ご遺族は悲しみに暮れる時間もなく葬儀や告別式、納骨などの対応にあたることとなります。これらの儀式は、本来的に故人との繋がりを再認識しその御霊を弔うという意味で、ご遺族にとって意義のあるものですが、納骨が済まれてからは各種の事務手続に追われることとなります。

必要な事務手続は、故人の生前の経済活動などにもよりますが、30~40種類にも及ぶ場合があります。 >ページ最下部に参考一覧表

ご遺族が仕事をされている場合などは、平日に休みをとって役所や金融機関の窓口に出向く必要がありますが、必要書類が足りなかったり、記載に不備があったりすると再度別の日に時間を割かなければなりません。故人が遺された大切な財産をご遺族でしっかりと継承するという相続手続のゴールには程遠く、故人を偲ぶ時間もないまま各種手続に追われ、月日だけが流れてしまうといった状況に至ってしまうことも少なくありません。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、多くの窓口への届出書類の作成から煩雑なやり取りまで、すべてワンストップで代行いたします。

2

戸籍収集など、相続人調査を代行いたします。

詳細

多くの届出手続が終わったところで、遺産の相続に向けては、相続人を把握することが必要となります。

まず、①法律の規定上、相続人となるべき者がどの範囲なのか法律の規定を把握したうえで、②戸籍調査によって、実際の故人との血縁関係を明らかにし、誰に相続権があるのかを把握する必要があります。また、遺産相続に必要な遺産分けの合意を行う遺産分割協議の前提として、③相続人と連絡を取り合うことも必要となってきます。

しかし、①法定相続人を正確に確定すること、及び、③相続人のなかに住民登録上の住所に居住してない者がいる場合にどうやって協議合意を目指すことができるのかなど、課題が生じる場合もあります。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、戸籍収集から法定相続人の確認作業のほか、相続人への連絡調整まで、すべてワンストップで代行いたします。

特に、相続人の一部を欠いて為された分割協議は、無効となることもあるため、専門家の支援を検討されてみてはいかがでしょうか。

法定相続人の確定について、下記に、一例をお示しします。

(事例)

被相続人「A」には配偶者も子もおらず、身内は弟「B」だけでしたが、身の回りの世話をしてくれる「C」と亡くなる1年前に養子縁組をし、その1年後、4月1日に亡くなった。

「A」の死後1か月後の5月1日、「C」は「A」との死後離縁手続を終えた。

2か月後の6月1日時点、亡き「A」と「C」の養親子関係は解消されたため、養子であった「C」が相続人で無くなったのであるから自己に相続権があるものと思い込んだ「B」は、亡き「A」の家に住まい続けていた「C」に対して、所有権に基づき退去を請求しようと考えた。

(結論)

死亡後に離縁をしたことによって「C」が相続権を失うのであれば、「B」は兄「A」の財産を相続できることとなり、「C」に対する退去請求も認められるとなるのですが、死亡後に養子縁組を解消しても相続権には影響がなく、「C」は、亡き「A」のすべての財産を相続により取得できます。

離縁をしたのに、相続権だけはあるのかという点については、少し見方を変えて事例をみてみる必要があります。

つまり、「A」と養子縁組をした「C」は、「A」の生存中は「A」の子として献身的に「A」を看護しました。

そして、養子関係が継続する間は養親の親族とも親族関係が擬制されることから、死後の離縁を制度として認めない限り、「C」にとって見ず知らずの「A」の親族を「A」の死後も延々と扶養などする義務に拘束されてしまいます。

そこで、立法趣旨としては、死後の離縁を認め、さらに死亡時までは子としての務めを果たしたのであるから相続権は離縁によって遡って消滅するようなことはないとしたのです。

3

不動産や預金といった相続財産を調査・評価し、財産目録を作成いたします。

詳細

遺産分割に向けては、相続人の把握のほか、①相続財産の把握と②その評価も重要となります。

①相続財産の把握については、故人に関する財産のうち、遺産分割や相続放棄の対象となる相続財産の範囲の把握については、死亡保険金や未支給年金といった受取人の固有財産と評価される財産とを明確に分別する必要があります。 また、相続税の課税対象となる財産の範囲とも異なります。

また、積極(プラス)財産のみでなく、銀行からの借入など消極(マイナス)財産の把握も、相続開始後3か月を期限とされる相続の放棄や承認の判断をするために必要となってきます。

②相続財産の評価については、公平な相続を実現するため、不動産のみでなく、自動車や貴金属ときにはペットなどの動産などについても客観的価値を評価することが必要となります。不動産については、複数の公的評価額のいずれを採用すべきか、状況によっては不動産業者への査定が適当なのか、鑑定評価を受けるべきなのかなどの判断が要求され、動産については、それぞれ専門業者に査定を依頼するなどの事務負担も生じます。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、このように多くの専門知識と事務が必要な相続財産の把握と評価を、すべてワンストップで代行するとともに、遺産分割協議に向けて財産目録も作成いたします。

4

遺産分割協議の調整役を務め、遺産分割協議書を作成のうえ、相続登記など遺産の承継手続を代行いたします。

詳細

法定相続人が確定し、相続財産の把握が終わると、個々の相続人においては相続の放棄・承認を判断することができる状況となります。放棄の場合は、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、正の財産も負の財産もすべて相続する単純承認にあっては特段の手続きは必要ありません。

故人が遺言を残していない場合、相続人全員による遺産分割協議を経なければ、相続財産は相続人の共有のままということになります。何世代もわたり遺産の分割が行われていない不動産などを見かけたことがある方もいるかと思いますが、遺産分割協議は義務ではないものの、特に相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、遺産分割協議書の作成サポートはもちろん、相続人の皆様の調整役として円満な相続のために必要なあらゆる支援をご提供いたします。また、銀行口座預金の払い戻しや、不動産の相続登記、自動車の名義変更など遺産の承継についても、ワンストップで代行いたします。

高知でお住まいであった故人の相続は、一般的に以下のような手続きが必用となります。当事務所では、どの時点からでも、ご遺族が窓口へ足を運ぶことなくサポートすることが可能ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください

ご逝去直後

故人がお亡くなりになると、ご遺族には葬儀の手配や、死亡診断書の取得、南国市役所への死亡届の提出といった事務を行うことが必要となります。

葬儀の日程なども含めて親族や個人の知人への連絡も必要です。

STEP
1

葬儀・納骨

火葬許可書・埋葬許可書を取得のうえ、葬儀や告別式、火葬、埋葬・納骨などの執行が必要です。

STEP
2

各種届出等手続き(死後事務)

国保に加入していたかどうか、固定資産税の納税義務者となっていたかどうかといった故人の状況によって南国市役所への各種届出が必要となります。死亡届を南国市役所に提出したからといって、自動的にこれら各種届出が行われることとはなりませんので、ご遺族が各届出窓口で手続きをする必要があります。なお、大変煩雑な役所での手続の交通整理を行う窓口として、南国市役所には「おくやみ窓口」が設置されていますので、予約の上、ご利用ください。

南国市役所での手続きだけでなく、その他、水光熱供給契約の解約やクレジットカード・インターネットなど様々な契約の解約手続が必要です。これら、故人の遺産を相続する手続きではない各種事務をまとめて「死後事務」といいます。

なお、遺言書の有無の確認もこの時期に必要です。遺言の有無がはっきりとしない場合には、自宅内、公証役場、法務局を調査する必用があります。

STEP
3

相続人調査・財産調査

遺産分割協議は相続人全員で行うことを要するため、被相続人である個人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本・戸籍附票を収集し、法定相続人を把握することが必要です。

また、相続財産の調査として、不動産の調査と評価、動産の把握と評価、負債の調査などを行ったうえ、財産目録としてこれらをまとめておくことが必要です。銀行預金についても、遺産分割協議は被相続人の死亡の日時点の財産評価で行うこととなるため、故人の死亡日時点での残高証明書を銀行等金融機関から取得しておきます。

STEP
4

相続の承認・放棄(~3か月)

故人の相続財産の状況が把握できたら、相続の放棄※1・承認・限定承認※2の判断を各相続人がおこなう必要があります。

この判断のための期間を「熟慮期間」といいますが、この期間は、相続人ごとに相続開始(個人の死亡)を知った日から3か月以内とされていますので、相続財産を期限までに把握できるよう、調査を進めなければなりません。

負債も含めて被相続人の財産をすべて相続する場合の「承認」は特に手続きを要しませんが、「放棄」、「限定承認」を行うには、家庭裁判所への申述が必要となります。

なお、生命保険の死亡保険金は、相続放棄の対象となる相続財産には含まれないため、相続放棄をした相続人も受け取ることができます。

STEP
5

準確定申告(4か月以内)

故人が所得税の申告が必要な収入を得ていた場合、相続人が故人に代わって所得税の申告と納付を行う必要があります。

一般的に、年金からは所得税が源泉徴収されており、確定申告の義務はありませんが、医療費控除を受けられる場合などは所得税が還付される可能性もあるため、準確定申告をされることをお勧めします。

STEP
6

遺産分割協議

相続人全員で合意することが必要です。合意の内容を遺産分割協議書として残しますが、遺産分割協議書には相続人全員が自筆で署名し、実印を押印することをお勧めします。これは法律上の要件ではありませんが、金融機関や法務局に遺産分割協議書の提出が必要な場合、自筆・実印での押印が求められることが大半であるためです。

STEP
7

預貯金の払戻し・その他動産の名義変更と引渡し

金融機関等での預貯金の解約・名義変更手続き、自動車の名義変更など、遺産分割協議の定めに従って相続します。これらの名義変更には、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本等が必要です。

STEP
8

不動産の相続登記

令和6年4月1日相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に申請しない場合に過料が科される可能性があります。また、義務化以前の相続については令和9年3月31日が期限です。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があり、南国市や香美市、香南市にある不動産については高知地方法務局香美支局に申請しますが、高知市内に不動産がある場合には高知地方法務局本局に申請しなければなりません。

相続登記についても、提携の司法書士事務所と連携してワンストップでご対応します。

STEP
9

相続税の申告と納付(10か月以内)

相続財産と非課税枠を除く生命保険の死亡保険金などのみなし相続財産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人数×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要となる可能性があります。

申告が必要な場合、被相続人の住所地を管轄する南国税務署に対して、相続税の申告と納付をしなければなりません。

期限は、相続の開始を知ってから10か月以内となっており、これを過ぎると延滞税などが加算されることとなります。期限まで長いようですが、戸籍調査や遺産分割協議などに対応していると、あっという間に期限間際になってしまいます。

当事務所では、相続税の申告についても提携税理士にスムーズにお繋ぎすることが可能です。

  • ※1 放棄
    相続の放棄とは、被相続人が遺したプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという内容のものです。家庭裁判所への申述という方式以外では効力が生じないため、故人に多額の借金があり相続したくないと思い、相続しないに決めて他の相続人に伝えることだけしたというような場合、故人の借金の債権者からの請求を拒むことができませんので、注意が必要です。
    また、家庭裁判所への放棄の申述をした後であっても、相続財産である個人の現金を使ってしまったというような場合、放棄の効果が覆ることがありますので、こちらも注意が必要です。
    なお、相続の放棄は、相続人が一人で個別に行えます。
  • ※2 限定承認
    相続の限定承認とは、被相続人が遺したプラスの財産の価額の範囲内でマイナスの財産を負担することを内容とする相続の方法です。放棄と違って、限定承認は相続人全員で、家庭裁判所に申述する必要があります。この相続人全員というのは、放棄をした相続人を除く全員という意味ですが、相続人のうち誰か一人でも相続の承認をした場合や、相続財産を処分したことによって法律上承認をしたもととみなされた場合にはすることができませんので、注意が必要です。
STEP
10

 

2つのパッケージをご用意!

どの時点からでも、相続手続をまるごと代行可能です。

また、手続の大半はご自身で行い、例えば、戸籍収集のみというように、一部のみをご依頼いただくことも可能です。

推奨

遺産相続パック

フルサポート

相続財産の承継や分割協議が終わっていない方・先代の相続手続をしたい方

故人の葬儀・納骨が終わり、これから役所等への事務手続にとりかかるご遺族

99,000
(税込み)

143,000~
(税込み)

  • 「遺産相続パック」は、相続人4人まで、相続財産2,000万円まで、不動産調査2市町村まで、預金引継ぎ1行の料金です。
  • 提携司法書士の報酬を含みます。
  • 「遺産相続パック」は、相続人が1人の場合、82,500円(税込み)でのご対応となります。
    さらに、不動産が無い場合、49,500円(税込み)となります。
  • 相続税申告が必要な場合、提携の税理士事務所をご紹介することが可能です。
  • 相続登記の際に国に納付する登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、各手続に要する証明書発行手数料は、別途ご負担となります。

≪ 財産額ごとの料金 ≫

相続財産額料金(税込み)
2,000万円99,000円
4,000万円143,000円
~6,000万円187,000円
~8,000万円231,000円
~1億円275,000円
1億円超2,000万円ごとに44,000円加算

【オプション料金】

オプション料金(税込み)
※1件あたり
相続人調査5人目以降5,500円
不動産調査3市町村目以降3,300円
銀行預金2行目以降22,000円
数次相続22,000円
有価証券解約33,000円
面識のない相続人がいる場合33,000円
相続人が1人のみ▲16,500円

料金例①

相続財産2000万円(預金口座0個)

当事務所が代行する事務料金(税込み)
初回相談0円
戸籍収集(相続人調査)22,000円
相続関係説明図(家系図)作成5,500円
不動産調査(2市町まで)5,500円
遺産分割協議書作成11,000円
相続登記申請33,000円
合計77,000円
  • 相続人4人、不動産(高知市2筆、いの町4筆)の場合の料金例です。
  • 仮に、預金が2金融機関にある場合、上記77,000円+44,000円=121,000円となります。

料金例②

相続財産4000万円(預金口座3行)

当事務所が代行する事務料金(税込み)
初回相談0円
戸籍収集(相続人調査)22,000円
相続関係説明図(家系図)作成5,500円
不動産調査(2市町まで)5,500円
遺産分割協議書作成11,000円
預金口座の解約・引継ぎ66,000円
相続登記申請33,000円
相続財産加算44,000円
合計187,000円
  • 相続人4人、不動産(高知市2筆、いの町4筆)の場合の料金例です。

料金例③

相続財産3億円(預金口座3行)

当事務所が代行する事務料金(税込み)
初回相談0円
戸籍収集(相続人調査)22,000円
相続関係説明図(家系図)作成5,500円
不動産調査(2市町まで)5,500円
遺産分割協議書作成11,000円
預金口座の解約・引継ぎ66,000円
相続登記申請33,000円
相続財産加算616,000円
合計759,000円
  • 相続人4人、不動産(高知市2筆、いの町4筆)の場合の料金例です。

よくあるご質問

Q&A

無料相談だけの利用でもよいのですか?

はい。無料相談だけのご利用も承ります。

無料相談ではお客様のご事情を伺い、現状の整理と今後行うべき手続きや、放置した場合のリスクなどをアドバイスさせていただきます。

あわせて、依頼いただいた場合の見積もりをお示ししますので、必要な手続きと費用が明確になったうえで、ご判断いただければと思います。

無料相談だけ利用の方もたくさんいらっしゃいます。

無料相談に、自宅まで来ていただけますか?

高知県内であれば、ご自宅までお伺いします。(出張料も無料です。)

お電話またはメールで、その旨お申しつけください。

また、電話やメール、Zoomなどでもご相談いただくことが可能です。

高知県外に住んでいますが、依頼できますか?

全国どちらにお住まいでも、ご依頼いただけます。

お客様との相談は電話やメール、Zoomなどで行い、高知県内の関係機関とは当事務所がやりとりしますので、手続きに支障がでることはありません。

仕事が忙しく、平日は相談に伺えません。休日対応は可能ですか? 

はい。平日夜間、土曜日に対応させていただきます。

事前に希望日をご連絡ください。

相続手続をすべてお任せすることは可能ですか?

はい。お客様は窓口に足を運ぶことなく、相続手続をすべてご依頼いただくことが可能です。

相続登記や相続税申告、不動産の売却など、提携事務所がございますので、まるごとお任せいただけます。

自分でできないことだけを、お願いすることはできますか?

はい。

例えば、戸籍の収集だけを当事務所にお任せいただき、残りの手続きはお客様がご自身で行うというご依頼も可能です。

この場合、戸籍収集22,000円(税込)でご依頼いただけます。

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

他に依頼に至らなくても相談無料!
どうぞお気軽に
お問い合わせください

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受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)

この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

【相続手続きに必要な事務例一覧】

国民健康保険資格喪失手続き介護保険資格喪失手続き
マイナンバーカード返還固定資産税相続代表者手続き
住民票世帯主変更の手続き年金受給停止の手続き
パスポート返還運転免許証返還
電気 解約・名変医療費・施設費精算、私物引取
ガス 解約・名変水道 解約・名変
NHK 解約・名変NTT 解約・名変
携帯電話 解約ケーブルテレビ 解約・名変
インターネット 解約・名変SNS 解約・アカウント削除
クレジットカード 解約ペットの終身委託
自宅家財処分・形見分け賃貸借主 引払い・名変
葬祭費申請高額療養費申請
未支給年金の申請死亡一時金の申請
証券会社口座凍結・時価証明国債時価証明
戸籍収集相続関係図作成
不動産登記簿取得銀行口座凍結・残高・借入額照会
証券口座 解約・送金・引継ぎ株式査定(非上場)
自動車査定企業年金の手続き
死亡退職金手続きゴルフ会員権時価証明
住宅ローン団信手続き貴金属査定
財産目録作成遺産分割協議
遺族年金の申請生命保険の手続き
火災保険 解約・名変自動車保険 解約・名変
賃貸貸主(賃貸契約変更通知。遺産分割までの家賃は各相続人按分)銀行預金 解約・送金
証券口座 解約・送金・引継ぎ国債 解約・送金・引継ぎ
ゴルフ会員権 解約・送金・引継自動車処分
墓の手続き年忌手続き
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ライフパートナーズ法務事務所
高知で、相続・遺言、おひとり様サポートを専門に扱う行政書士事務所です。