相続で承継する財産の割合はどのように法定されているのでしょうか。
配偶者と子が相続する場合は、1/2ずつ。配偶者と故人の親の場合は、2/3と1/3。というように法定相続分が民法に規定され、遺言や遺産分割協議によって最終的な相続分が確定するということは多くの方がご存じだと思います。
しかし、実際の相続においては、被相続人と各相続人との関係性など事案ごとに千差万別の事情が存在し、誰もが納得できる円満な相続を実現するには、相応の知見と細かな状況整理が必要となってきます。
具体的には、「長男は結婚の際に多額の支援を受けているのに」、「故人の事業を実質的に発展させたのは私だ」などの事情がある場合、まずは民法で想定しているのはどこまでなのかを知っておくことが重要です。ここでは、円満な相続を実現するために、最低限必要だと思われる法定相続分を修正する民法の規定を紹介したいと思います。
特別受益者の相続分について
民法(抜粋)
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者がある場合に、相続人間に不公平を生じさせないよう、民法は特別受益に関する規定を置いています。
では、どのような利益が相続における特別の利益とされるのでしょうか。まず、相続人の受けた遺贈が特別の利益にあたります。また、相続人が婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として被相続人から受けた贈与も特別の利益にあたるとされています。
ここで少し疑問が沸くのが、「生計の資本としての贈与」とはいかなるものかという点ですが、不動産の贈与やマイホーム取得のための金銭援助がその典型といえます。また、これらに限定されず、親族間の扶養援助を超える贈与は広く生計の資本としての贈与と言い得るのが原則です。
そして、これらの特別の利益を受けた相続人の相続分は、上記の民法規定のとおり減額されることとなります。
具体的には、特別受益者の相続分は、(相続開始時の財産+贈与価額)×相続分率ー贈与価額となります。
例えば、1000万円の預金を遺して死亡した者の相続人が、配偶者Aと子Bであった場合に、子Bが被相続人から生前に1000万円相当の不動産の贈与を受けていると、特別受益の規定の適用が無い場合にBが相続できたはずの現金500万円は、規定を適用することによって0円ということになります。念のため計算式は、(1000万円+1000万円)×1/2ー1000万円=0円です。
ただし、1000万円を相続財産に加え、さらにそれを特別受益者の相続分から差し引くいわゆる「持戻し」については、被相続人が異なる意思を表示した場合はその意思に従い、また、903条4項の場合は「持戻し」の免除があったとの推定が働くこととなります。
寄与分について
民法(抜粋)
(寄与分)
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
相続人のうち、被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者がある場合に、相続人間に不公平を生じさせないよう、民法は寄与分に関する規定を置いています。
その内容は、被相続人の事業に対する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった者について、共同相続人の協議又は家庭裁判所の審判により寄与分を認め、寄与者である相続人の相続分を優遇するものとなっています。
まず、どのような寄与が「特別の寄与」にあたるかという点が問題となりますが、「特別の寄与」と言えるためには、原則として無償で行われ、かつ、身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献が必要となります。夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内の行為は、寄与分として相続分を修正する事由には該当しません。
例えば配偶者の場合、寄与分があると言えるためには、家業を手伝ったりというような行為が必要であり、家庭内での家事労働などは寄与分として認められることは通常ありません。また、子については、8年間被相続人と同居し面倒をみたとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないと判示された事例が存在します。
このように、例えば単に療養看護を行っても、それが被相続人の財産の維持に直結するなどの事情の無い限りは寄与分として認められることはないというように、少々ハードルの高いものになりますが、特別の寄与が認められる場合には、特別受益の際の処理とは逆に、寄与分は相続開始時には相続財産中には存在しないものとして相続分の計算が行われることとなります。
具体的には、(相続開始時の財産-寄与分)×相続分率+寄与分が特別の寄与が認められた者の相続分となります。
民法の規定上、上記の計算式で、「相続開始時の財産-寄与分」の額が0円となることも可能であるように読み取れますが、「寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならない。」とする判示が存在することにも留意する必要があります。
まとめ
以上、法定相続分を修正する特別受益制度と寄与分制度を概観しましたが、これらは法律が定める原則であり、実際の遺言や相続においては、一切の事情を考慮してこれと異なる内容を定め又は合意することが可能ですが、遺言の場合も遺産分割協議の場合も、重要なのは、のこされたご家族が円満に相続を終え、故人の大切な財産をまもり有効に活用して行くことです。
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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。