相続においては、相続人が誰であるのか、そしてその相続割合がいくらなのかが民法によって法定されています。一方、これらの法定事項と異なる遺言や生前贈与も有効であるとされていますが、のこされた相続人にとって受け入れ難い内容の遺言が残された場合や生前贈与が行われた場合、一定の相続人の権利を保障すべく、民法は遺留分制度を定めています。

ここでは、遺留分制度について、その概要を解説します。

相続における遺留分制度とは

遺留分制度とは、相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障する制度をいいます。この遺留分制度は、民法において、被相続人による財産処分の自由と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配との調整という見地から定められています。

遺留分権利者とその割合について

民法(抜粋)

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

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【遺留分権利者】

まず、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属(親など)に認められます。

また、相続開始時点の胎児も、生きて生まれれば子としての遺留分が認められ、子の代襲相続人(孫)も、被代襲者たる子と同じ遺留分が認められます。

一方、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分も失うこととなります。

【遺留分の割合】

遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体に対する割合(総体的遺留分)として、直系尊属のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2が法定されています。

親のみが相続人である場合は相続財産全体の1/3、配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と親又は配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は相続財産全体の1/2ということとなりますが、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者の遺留分が相続財産全体の1/2、兄弟姉妹には遺留分無しとなることに注意が必要です。

なお、兄弟姉妹のみが相続人である場合には、兄弟姉妹は遺留分権利者でないため、遺留分はありません。

そして、各相続人の個別的遺留分については、上述の総体的遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることによって決せられます。

例えば、配偶者Aと子B・子Cが相続人である場合の各自の遺留分は、配偶者1/2×1/2=1/4、子AB各自1/2×1/2×1/2=1/8となります。

遺留分の算定方法について

遺留分を算定するにあたっては、まず、その基礎となる相続財産及び贈与を定める必要があり、ここではその算定方法を紹介したいと思います。

民法(抜粋)

(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。


第1045条 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

上記の条文のとおり、遺留分の算定の基礎となる財産の価額は、以下の①~④を足し合わせたものとなります。

①相続開始時に、被相続人に帰属した財産(遺贈や死因贈与を含む)-債務の全額

②相続開始前1年間に、相続人以外にした贈与

③相続開始前に、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

④相続開始前10年間に、相続人に対して婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与

なお、「損害を加えることを知って」と言い得るには、贈与当時の財産状態で遺留分を害するという認識だけでなく、将来においても財産が増加しその結果遺留分が充足されることはありそうにないという予見が必要となります。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する贈与や遺贈も、直ちにそれが無効となるわけではなく、遺留分権利者が侵害額の支払を請求して初めて受贈者や受遺者に返還義務が生じることになります。

民法改正により遺留分侵害額請求権が規定される以前は、現物返還を原則とする遺留分減殺請求権が規定されていましたが、改正後の遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する権利であることが明確になりました。ただし、改正前も遺留分減殺請求をするれば必ず現物を取り戻せるというものではありませんでした。

遺留分侵害額請求権の行使について

侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利である遺留分侵害額請求権ですが、まず、その行使期間に制限があります。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、これらの事実を知らなかった場合にも、相続の開始から10年が経過することによって消滅してしまいます。

そして、その行使は、受遺者又は受贈者に対して行う必要がありますが、裁判上で行う必要はありません。ただし、単に手紙を送って請求をしても、相続開始から1年経つと受遺者又は受贈者から時効消滅を主張されることもあるため、内容証明配達記録郵便等で請求の事実を証明できるようにすることが重要でしょう。

まとめ

ここまで遺留分制度についてその内容を解説し、遺留分の侵害があるのか否か、また侵害された場合にはどのような救済を受けるべきなのかを理解していただけたと思います。

また、この遺留分制度は、相続人の生活を維持しようと法が準備した制度である点において、自身の財産をどのように遺すのかを検討する際、遺産を相続人間で分け合う際にも、十分に意識してほしい制度でもあります。

遺言の内容をどのように定めるか、遺産分割によってどのように財産を相続するかを検討される際には、専門家のアドバイスも参考にしてみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。