準確定申告とは、確定申告が必要な人が亡くなった場合に、その相続人が代わりに行う確定申告のことをいいます。

遺産相続の手続きのなかでは、相続の承認及び放棄の判断、相続税の申告、相続登記といった相続人の事務が多く発生しますが、準確定申告は故人の所得税に関する申告という性質のものです。

ここでは、準確定申告について、必要書類や申告の仕方、期限など手続き全体の流れを解説します。

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【このページの要点】

  • 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が行う必要がある。
  • 準確定申告は、1か年分とは限らない。2か年分申告が必要な場合も。
  • 準確定申告でも、医療費控除や社会保険料控除が受けられる。
  • 準確定申告が不要な人もいる。

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私たちは、毎年1月1日から12月31日までの間に収入があれば、その所得金額に対する所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告と納税を行うこととなっています。

しかし、確定申告が必要な人が死亡した場合、そのまま放置すると、その人に関する所得税の確定申告は行われないままになってしまいます。

このような場合、相続人は、故人の1月1日から死亡日までの所得金額および税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、故人の収入の申告と所得税の納税をすることが必要となります。これを準確定申告といいます。

準確定申告を行う必要があるのは、相続人※1と包括受遺者※2(以下、「相続人等」という。)で、すべての相続人等が準確定申告書に連署することにより相続人等全員で申告することとなります。ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

※1相続人について

相続人は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する親族であり、民法によってその範囲が定められています。被相続人の配偶者は常に相続人とされ、第一順位の相続人とされる子や代襲相続人がいれば配偶者とこれらの第一順位の相続人が法定相続人として準確定申告を行うこととなります。

第一順位の相続人がいない場合、第二順位の相続人とされる被相続人の親などの直系尊属が、これらの者がいない場合は、第三順位の相続人とされる被相続人の兄弟姉妹が被相続人の配偶者とともに法定相続人となります。

なお、被相続人の配偶者がいない場合、第一順位の相続人がいれば、これらの者だけが法定相続人とされ、第一順位の相続人もいない場合、第二順位の相続人が、第二順位の相続人もいない場合は第三順位の相続人がそれぞれ法定相続人とされます。

このように相続人は法定されていますが、相続放棄をした者は、相続開始時点から相続人でなかったものと扱われますので、準確定申告を行う必要はありません。

法定相続の説明図
法定相続人の範囲
※2包括受遺者とは

包括受遺者とは、被相続人の遺言によって、「相続財産の1/3を遺贈する。」などという形で遺贈を受けた者をいいます。民法の規定により、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することとなるため、準確定申告の義務も負うこととなります。

民法(抜粋)

(包括受遺者の権利義務)
第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

e-Gov法令検索(民法)

故人の確定申告を相続人が代わりに行うのが準確定申告ですが、申告するのが1か年分とは限りません。

故人が亡くなった日によって、準確定申告が1か年分なのか2か年分必要なのかが変わってくるのですが、以下で具体的にみてみましょう。

【パターン1】

3月16日から12月31日までの間に亡くなった場合:準確定申告が必要なのは1か年間分。

例えば、故人が2025年3月16日に亡くなった場合、2024年中の収入についての確定申告期限は、2025年3月15日までとなっており、準確定申告が必要なのは、2025年1月1日から2025年3月16日までに得た1か年分の収入についてということとなります。

【パターン2】

1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合:準確定申告が必要なのは2か年間分となることもある。

例えば、故人が2025年3月15日に、2024年中の収入についての確定申告をせずに死亡した場合、2024年中に得た収入と2025年1月1日から2025年3月15日までに得た収入について、準確定申告が必要となります。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が行う必要がありますが、相続人においては、下記のように、遺産相続にあたって戸籍収集や相続財産の調査、相続の承認及び放棄の判断、遺産分割協議、相続登記や相続税申告の準備といった多くの事務をこなすなかでの準確定申告となります。

相続の流れ

ご逝去直後

ご遺体の引取り・安置、葬儀の手配や、死亡診断書の取得、死亡届の提出、親族・知人への連絡が必要です。

STEP
1

葬儀・納骨

火葬許可書・埋葬許可書を取得のうえ、葬儀や告別式、火葬、埋葬・納骨などの執行が必要です。

STEP
2

各種届出等手続き(死後事務)

役所などへの届出、水光熱供給契約の解約やクレジットカード・インターネットなど様々な契約の解約手続が必要です。

遺言書の有無の確認もこの時期に必要です。

STEP
3

相続人調査・財産調査

戸籍調査による法定相続人の把握、不動産の調査と評価、動産の把握と評価、負債の調査などを行ったうえ、財産目録としてこれらをまとめておくことが必要です。

STEP
4

相続の承認・放棄(~3か月)

故人の相続財産の状況が把握できたら、相続の放棄・承認・限定承認の判断を各相続人がおこなう必要があります。

STEP
5

準確定申告(~4か月)

故人の所得税申告と納付を行う必要があります。

STEP
6

遺産分割協議

相続人全員で合意することが必要です。

STEP
7

預貯金の払戻し・その他動産の名義変更と引渡し

金融機関等で預貯金の解約手続きを行い、遺産分割協議の定めに従って配分する必要があります。

STEP
8

不動産相続登記

相続登記の義務としては、相続開始後3年が期限として法定されています。

STEP
9

相続税申告(~10か月)

相続税が課税となる場合、申告と納税が必要です。

STEP
10

被相続人が死亡したときに、すべての場合において準確定申告が義務付けられるかというと、そうではありません。

被相続人が生きていたとしても確定申告が義務付けられない以下の場合には、準確定申告も義務ではないということとなります。

  • 被相続人が給与所得者(会社員・派遣・パート・アルバイト)であって、給与の収入金額が2,000万円以下
  • 被相続人の副収入が20万円以下
  • 被相続人が年金受給者(受給額400万円以下)

ただし、これらの場合にも、各種控除などが認められることによって、まとまった還付金がかえってくることがありますので、準確定申告をしてはならないということではないのでご注意ください。

準確定申告においても、通常の確定申告のように、下記の控除が認められますので、相続人にあっては被相続人が支払い等をした資料を被相続人の自宅などで探したうえ、申告に向けて準備すると良いでしょう。

  • 医療費控除
    医療費控除の対象となるのは、被相続人が死亡日までに支払った医療費です。
    相続人が被相続人の死亡後に支払った医療費は準確定申告の医療費控除の対象とすることはできません。
  • 生命保険料控除
    生命保険料控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支払った保険料の額です。
  • 地震保険料控除
    地震保険料控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支払った保険料の額です。
  • 社会保険料控除
    社会保険料控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支払った保険料の額です。
  • 小規模企業共済掛金控除
    小規模企業共済掛金控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支払った共済掛金の額です。
  • 寄付金控除
    寄付金控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支出した特定寄付金です。
  • 配偶者控除・扶養控除等
    これらの控除の適用の有無の判定は、死亡の日の現況によって行います。

相続人が準確定申告を行うには、以下の書類が必要ですので、相続人間で話し合い、誰が主に担当するかを決めて事務を進めるようにしましょう。

  • 確定申告書
  • 準確定申告の付表
    各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を確定申告書に添付します。
  • 還付金の受領に関する委任状
    相続人や包括受遺者が受領すべき還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合に必要となります。
  • 各種控除の証明資料
    医療費等の領収書、給与所得の源泉徴収票、生命保険等の控除証明書等各種控除を受けるために必要な資料を準備しましょう。

準確定申告は、被相続人の住所地を所管する税務署に対して行います。

被相続人が高知市でお亡くなりになった場合、高知税務署に対して準確定申告を行うこととなります。

名称高知税務署
所在地〒780-0061
高知市栄田町2丁目2番10号
高知よさこい咲都(さいと)合同庁舎
連絡先tel:088-822-1123
管轄高知市、土佐郡

以上みてきた通り、準確定申告の申告内容自体は、自分が確定申告をする場合と同様に、必要な控除に関する資料などを添付して行うもので、それほど大変な手間がかかるというものではありませんが、被相続人と離れて暮らしていた相続人がこれを行う場合、必要な資料がどこに保管してあるのかなどといったことに手間を割かなければならないこともあります。

また、ご遺族は、準確定申告だけでなく、遺産相続の手続きも並行して行わなければなりません。

当事務所では、提携の税理士事務所、司法書士事務所と連携し、準確定申告や相続税申告、相続登記や預貯金の相続、戸籍収集や遺産分割協議書作成といった遺産相続に関する手続きを、まるごと代行するサービスをご用意し、ご遺族の相続手続のお手伝いをさせていただいております。

故人の相続手続きや相続人間での協議に疑問や不安があられる場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

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弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

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