相続税の申告期限は、相続人が相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内とされており、申告が必要であるのに期限を過ぎてしまった場合、「無申告加算税」などのペナルティが科されることとなります。
また、申告を期限までに済ませたものの、現金での相続税の納付ができない場合には、「延滞税」もかかってきます。
相続税全体の仕組みについては、>「相続税申告について、相続税の仕組や軽減条件を高知の行政書士が解説。」をご覧いただき、ここでは、相続税の申告をしなかった場合のペナルティと、現金での期限内納付が困難な場合の「延納」や「物納」について、詳しく解説します。

【このページの要点】
- 相続税は申告も納税も、被相続人の死亡から10か月以内。
- 相続税の申告をしないと無申告加算税が、納付を怠ると延滞税が加算される。
- 現金での相続税納付が困難なときは、延納や物納を検討することができる。
- 相続税が10万円を超える場合、「延納」や「物納」が可能。
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相続税の申告期限・納付期限は10か月
相続税は、相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付をしなければいけません。
ただし、以下の場合には相続税の納税義務がありませんので、申告をする必要もありません。
- 相続税の算定基礎となる財産の額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数600万円)を超えない場合
- 財産の額が基礎控除額を超える場合でも、相続税額の計算において、各種の税額控除を差し引いた結果、納める税額が無い場合
※ただし、②の場合において、配偶者控除を受ける場合には、「配偶者控除を受ける」という旨を記して相続税の申告をしなければなりません。
相続人にとっては、申告・納付期限まで1年近くありますが、故人の死後は、葬儀、四十九日の法要や遺産分割協議など行わなければならない事務が目白押しで、あっという間に10か月が過ぎ去ってしまいます。
申告が遅れたり、申告しなかったりすると、重いペナルティもあるため、なるべく早い段階で相続税の申告に取り掛かることをお勧めします。
相続税の未申告などに対するペナルティ
税務署は独自に「税務調査」を行う
相続税は納税者からの申告が建前ですが、税務署は独自に相続税の調査を行っています。
調査の内容は多岐にわたり、被相続人の不動産を名寄せしたり銀行に被相続人名義の預金口座の照会をしたりします。
この税務調査は、相続税について申告を怠っているケースに限らず、申告漏れ財産がないかというような点についても及ぶこととなりますので、無申告、申告漏れ問わず税務署の目をごまかすことはできないということを認識しておく必要があります。
また、申告期限を過ぎて申告しないでいると、税務署は独自に「税務調査」を行い、課税価格や税額を「決定」することができます。
相続税の未申告などには各種加算税が課される
相続税について事実を偽って申告したり、申告しなかった場合、税金が加算されて課されることとなりますので、そのような事態に陥ることのないよう、しっかりと準備して申告・納税に臨むようにしましょう。
無申告などに課される加算税には、その状況に応じて「重加算税」、「過少申告加算税」「無申告税」などがあり、それぞれ課税される税率も異なりますので、下記の表を参考に見ておいてください。
| 種類 | 課税されるケース | 税率 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 納期限後に相続税を納付する場合 | 14.6%※1 |
| 過少申告加算税 | 期限内に相続税申告したが、申告漏れなどにより本来の申告額より申告した税額が少額であったものを、納税者が自主的に修正申告した場合 | 追加課税なし |
| 〃 | 調査通知から調査による更正等予知までの間に修正申告した場合 (その税額が、期限内申告税額と50万円とのうちいずれか多い金額を超える場合、その部分に10%課税) | 5% (10%) |
| 〃 | 税務調査後に修正申告をした場合 (その税額が、期限内申告税額と50万円とのうちいずれか多い金額を超える場合、その部分に15%課税) | 10% (15%) |
| 無申告加算税 | 申告期限を過ぎているものの、納税者が自主的に申告した場合 | 5% |
| 〃 | 調査通知から調査による更正等予知までの間に申告した場合 (50万円を超える部分には15%課税) | 10% (15%) |
| 〃 | 税務調査後に申告をした場合 (50万円を超える部分には20%課税) | 15% (20%) |
| 重加算税 | 相続税申告はしたが、財産を隠したり事実を偽装していた場合 | 35% |
| 〃 | 相続税申告をせず、財産を隠したり事実を偽装していた場合 | 40% |
※1 各年の特例基準割合が年7.2%に満たない場合は、2か月以内は特例基準割合+1%、それ以降は特例基準割合+7.3%。2024年分は2.4%と8.7%。
「決定通知」前なら、まだ相続税の申告が可能
相続税の申告を怠っていると、税務署での「税務調査」が行われ、やがて税務署が相続税額を決定して「決定通知」が送られてくるということになります。
しかし、この「決定通知」は税務署において各種の調査を行ったうえで行われるもので、申告期限を過ぎるとすぐに送られてくるというものではありません。
相続税の申告は、期限を過ぎると一切できなくなってしまうわけではなく、税務署から「決定通知」が届くまでは行うことができ、これを「期限後申告」といいます。「期限後申告」をしたからといって、すべての場合に加算税が免除されるということはありませんが、申告が遅延したことについて正当な理由があると認められた場合には、無申告加算税が課されずに済みます。
ですので、相続税の申告期限を過ぎてしまったからといって放置するのではなく、「決定通知」が届く前に申告が可能であれば、できるだけ早くに申告することをお勧めします。
申告漏れなどの修正
修正申告は調査通知前に
相続によって取得した財産をきちんと把握・評価して申告したつもりでも、新たに財産を発見したなど、申告洩れが見つかることがあります。
すでに提出した申告書に対しては、多くの場合「税務調査」が行われ、申告漏れなどはやがて税務署に見つかり、加算税や延滞税がかけられることとなります。申告内容を故意に偽装したわけではないので、このような一種の罰則を受けるのは何としても避けたい限りです。
このような場合には、自主的に申告内容を訂正し、新たに修正した申告書を提出することをお勧めします。これを「修正申告」といい、「調査通知」が届く前に納税者が自ら修正申告をすれば、延滞税はかかるものの、加算税は免除されることとなります。
相続税の修正申告書には相続人全員が、修正前の申告額と修正後の金額、そしてその差額
相続税を払いすぎた場合は、「更生の請求」を
また、相続税の申告においては、過大に財産を評価して申告してしまうミスが起こることもあります。
課税価格の計算間違いや財産の過大評価などで、申告・納税した税額が本来の税額より多く、払い過ぎの状態になっている場合には、税務署に「更正の請求」をするようにしましょう。過払いとなった分の返還を受けることができます。
「更正の請求」には期限があり、原則として、相続税の申告期限から5年以内に請求しなければなりません。
ただし、以下の場合には、「更正の請求」ができることを知った日から4か月以内となるため、注意が必要です。
- 申告後に遺産分割の協議がまとまり、申告額が多すぎたということとなった場合
- 遺産分割を行わず配偶者控除の適用を受けずに申告していたが、申告後に遺産分割協議を行い、配偶者控除を受けることとなった結果、申告額が多すぎたということとなった場合
相続税の納付が遅れた場合、「延滞税」が加算される
相続税の申告期限内に申告を済ませたら、同じく期限内の納税を行わなければなりません。相続する財産が高額である場合、多額の相続税を現金で納めるため納税資金ねん出の手だてを講じなければならないこともあろうかと思います。
納税期限までに現金で一括で納付することが不可能な場合、延納や物納という方法があり、これらを賢く利用することをお勧めしますが、ここでは、納付期限を過ぎてしまった場合に課される「延滞税」の税率を紹介しておきます。
- 本則の延滞税率は、納付期限から2か月間は年7.3%、それ以降の期間は年14.6%
- 各年の特例基準割合が年7.2%に満たない場合は、2か月以内は特例基準割合+1%、それ以降は特例基準割合+7.3%
(2024年分は2.4%と8.7%)
相続税の「延納」と「物納」
相続税の「延納」制度
相続税に限らず、税金はすべて金銭で一括して納付しなければならないのが原則ですが、相続した財産が高額で相続税が高額になる場合や相続財産の大半が不動産である場合などは、現金で一括して納税することが困難なこともあります。
このようなことがあるため、相続税には納税についての「延納」という特例が認められています。
延納とは、一括で納めることができない相続税を分割して納付する方法で、次の条件をすべて満たす場合に申し出をして認められます。
- 相続税の価額が10万円※2を超え、金銭で納付することが困難な事情があること。
- 担保※3を提供できること。ただし、延納する相続税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合には担保は不要。
- 延納申請書を提出すること。
※2 税額10万円を超える場合とは、期限内申告、修正申告、税務署による更正のいずれによって納める税金にも認められます。ただし、申告した相続税が8万円、税務署が更正した額が7万円という場合、合計で15万円になりますが、各々の相続税額が10万円を超えないため、延納は認められません。
※3 担保に供することができる財産は相続によって取得した財産に限られていませんが、土地、建物、国債及び地方債など一定の物に限られます。
延納の期間に応じて利子税が課されますが、延納の期間と利子税については、担保に供する財産の種類や相続した財産に不動産がどれほど含まれるかによって異なります。
相続税の「物納」制度
延納によっても相続税を納めることが困難な場合には、「物納」の申請をすることによって金銭の代わりに物で相続税を収めることが可能です。
ただし、どのような物でも「物納」を認めてもらうことが可能ではなく、以下のとおり、財産の種類とその優先順位が定められています。
| 優先順位 | 財産の種別 |
|---|---|
| 第1順位 | 不動産、船舶、上場株式、国債、地方債等 |
| 第2順位 | 非上場株式等 |
| 第3順位 | 動産 |
また、これらの財産であっても、共有や係争中の財産、抵当権の設定のある不動産などは対象外となります。
「物納」の申請は、期限内申告の場合は期限内申告書の提出期限までに、期限後申告又は修正申告の場合はそれらの申告書の提出と同時に、更正・決定の場合は更正・決定に係る相続税の納付期限までとなっています。
まとめ
相続税の納付が遅れると、それだけで延滞税を支払う必要があることから、相続税の納付は、まずもって相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という申告・納税期限に間に合うよう準備を進めることが大切です。
しかし、この時期、故人の葬儀や遺産分割といった多くの事務を処理しなければならないご遺族の状況からいうと、相続税の申告は何とか間に合わせたものの、把握できていなかった財産が出てきたり、相続財産の評価が誤っていたりといったことも多々伺うことがあります。このような場合には、「早急に修正申告を」とご案内することとなりますが、予め、遺産相続の手続きや相続税申告については専門家に任せるということも検討されてはいかがでしょうか。
当事務所では、提携の税理士事務所、司法書士事務所と連携し、相続税申告、相続登記や預貯金の相続、戸籍収集や遺産分割協議書作成といった遺産相続に関する手続きを、まるごと代行するサービスをご用意し、ご遺族の相続手続のお手伝いをさせていただいております。
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代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
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