銀行に預金口座をもっている方が亡くなると、その預金は相続財産として相続の対象となります。

ここでは、銀行での預金口座の相続手続きについて、その流れや必要書類のほか、引継ぎ方法について解説します。

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【このページの要点】

  • 銀行が死亡を知ると、預金口座は凍結される。
  • 原則、預金は遺産分割協議をしなければ相続することはできないが、遺産分割協議前でも一部の引き出しはできる。
  • 預金の引継方法には、名義変更と解約がある。

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銀行に預金口座を持っている方が亡くなったことを銀行が知ると、その方のすべての預金口座は凍結され、入金や出金が一切できなくなります。

預金口座が凍結されると、銀行窓口での引き出しができなくなるだけでなく、ATMからの引き出し、口座への入金、口座引き落としなどすべての取引ができなくなります。

では、どうやって銀行は死亡を知るのかということになりますが、多くの場合は遺族が銀行に連絡することによって知ることになります。

その他、たまたま銀行員が死亡広告を見つけたり、葬儀を見かけたりということもあろうかと思いますが、役所に死亡届を提出するとその情報が銀行に伝わるというようなことはありません。

また、A銀行が死亡を知ってA銀行のすべての支店の口座を凍結したとしても、これによりB銀行の口座が凍結されることもありません。

被相続人の財産で、相続の対象となる財産を相続財産といい、預金口座のお金も相続人が相続することができる相続財産です。

相続財産のうち、貸付金や借入金といった金銭の支払いを請求する債権は、遺産分割協議の対象となることはなく、被相続人の死亡と同時に法定相続割合で相続人が取得することとなりますが、預金、厳密には預金の払戻し請求権は、現金などと同様に、遺産分割協議が必要な相続財産であるとの最高裁判決(平成28年12月19日)が為されて以降、銀行に対して預金口座の解約や相続人名義への名義変更を請求するためには、相続人全員の協議を経ることが必要であり、遺産分割協議前には預金の払戻しなどを行えないという状況が続いていました。

なお、預金口座が凍結される前、すなわち、被相続人の死亡を銀行に伝えることなく預金を引き出すことは可能ですが、後々、他の相続人との間でトラブルを生じやすい行為ですので、極力行わないことをお勧めします。どうしてもこれが必要な場合、相続放棄ができなくなることを承知の上で、引き出した金銭の使い道(例えば、葬儀費用、故人の入院費用など)をしっかりと記録し、領収証等を保管しておきましょう。

このように、遺産分割協議の完了前には被相続人の預金を引き出せないのが原則でしたが、被相続人の葬儀費用を支払えない、被相続人の財産で生活していた相続人が生活費に窮するなどの場合、遺産分割協議の完了を待っていては相続人の生活に支障が出るというような問題が、これまで多く発生していました。

こういった背景もあり、それまでは遺産分割協議の完了前の段階では一切預金を引き出すことができなかった法規定の改正が行われ、令和元年7月1日以降、遺産分割前であっても、相続人が被相続人の預金口座から一定額の払戻しが受けられるようになりました。

民法(抜粋)

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

>e-Gov法令検索(民法)

民法909条の2に規定されるように、預金残高の1/3に払戻しを請求する相続人の法定相続割合を乗じて得た額の払戻しが遺産分割協議前でも可能になりました。

例)預金1,500万円、相続人:配偶者、長男、長女の場合に長男が請求する場合

払戻可能額:1,500万円×1/3×1/4=125万円

ただし、同一の金融機関からの払戻しは、150万円が上限になります。(平成30年法務省令第29号)

では、ここから、銀行での預金口座の手続きについて解説していきたいと思います。

手続きには各種書類が必要となり、この書類の作成・収集こそが銀行での相続手続きの大半を占めます。

  1. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 遺産分割協議書
  4. 銀行独自の相続専用書類
  5. 遺言書

1と2の書類は、誰が相続人かを特定し、その相続人本人が預金の分割に同意していることを確認するために必ず必要となります。

3、4、5については、原則として択一的に必要となります。

銀行に対し、誰が相続人であるかを明らかにするために、①故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、②相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

また、印鑑証明書には住所が記載されており、ここに記載された住所と相続人の住所が一致することを示す必要もあるため、③相続人全員の戸籍附票又は本籍地の記載のある住民票も必要となります。

この戸籍収集だけでも大変な場合もあり、専門家の支援を受けることも選択肢の一つといえます。

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手続きを行う者が、本当に戸籍に載っている相続人本人であるかを銀行が確認するために必要となります。作成期限については、銀行ごとに要求する内容が異なるので、個別に確認が必要です。

印鑑証明書発行後6か月以内というような具合です。

遺産分割協議書とは、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、その結果をまとめた書類をいいます。

詳しくは、>「遺産分割協議書のつくり方 - 記載すべき事項・日付・印鑑の種類まで高知の行政書士が解説。」をご覧いただきたいですが、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。

なお、この遺産分割協議書に被相続人の預金の分け方が示されていれば、法的には通用するものといえますが、預金口座を解約して誰の口座に振り込むのか、若しくは、預金口座の名義を相続人に変更して引き継ぐのかといった銀行の実務上の事情もありますので、そのあたりを記載する必要がある銀行独自の相続専用書類も併せて提出するようにしましょう。

銀行にはそれぞれ独自の相続専用の申請様式が準備されています。

これらの書類の内容は、被相続人の口座情報の記載、相続人全員の署名・実印での押印が必要とされ、預金を解約するのか、特定の相続人に名義変更して引き継ぐのかを記載することとなっています。

不動産や自動車といった預金以外の相続財産について遺産分割協議が終わっていない段階でも、銀行独自の相続専用書類を作成することによって預金の遺産分割は成立しますので、まずは預金について、続いて不動産についての遺産分割を順次行っていくという方法も多く拝見します。

遺言書がある場合、これと異なる遺産分割を行うことも可能ですが、大半の場合は遺言通りに遺産を相続することとなります。

ですので、遺言書がある場合は、これを銀行に提出することによって、銀行としては誰が預金を相続するのかを確認できますが、やはりどのように引き継ぐのかを明確に示すために、銀行独自の相続専用書類を提出する必要がある金融機関もありますので、その際には、銀行の指示に従って書類を作成します。

なお、遺言書が自筆証書遺言であって、法務局保管でない場合は、家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要がありますので注意が必要です。

以上、相続税について、主にその課税計算の概要をみてきました。

相続税の節税も大事なことですが、誰に財産を遺すか、相続人間でどのように遺産分割をするかは相続人が円満に引き継ぐことが、相続においては最も重要です。この大前提を検討したうえで、相続税の概要をもとにその節税について考えてみてはいかがでしょうか。

税務申告といった業務は、行政書士ではお受けすることができませんが、提携の税理士にご紹介が可能ですので、当事務所の無料相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆者

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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

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ライフパートナーズ法務事務所
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