故人の相続で、





この様なお悩みは
ございませんか?

相続が発生したが、何から手をつけてよいのか、わからない。

相続人が誰なのか、わからない。

調査の仕方もわからない。

親が亡くなったが、役所等への手続きが煩雑すぎて、平日は仕事で手続きがすすまない。

相続財産の調査の仕方、評価の仕方がわからない。

何年も前の先代の相続が終わっていない。

株式や投資信託の相続の仕方がわからない。

すべて当事務所 に
おまかせください!

専門の行政書士が、
「まるごと」ワンストップで
解決いたします。

1

多岐にわたる届出等の手続きを、すべて代行いたします。

故人がお亡くなりになると、ご遺族は悲しみに暮れる時間もなく葬儀や告別式、納骨などの対応にあたることとなります。これらの儀式は、本来的に故人との繋がりを再認識しその御霊を弔うという意味で、ご遺族にとって意義のあるものですが、納骨が済まれてからは各種の事務手続に追われることとなります。

必要な事務手続は、故人の生前の経済活動などにもよりますが、30~40種類にも及ぶ場合があります。 >ページ最下部に参考一覧表

ご遺族が仕事をされている場合などは、平日に休みをとって役所や金融機関の窓口に出向く必要がありますが、必要書類が足りなかったり、記載に不備があったりすると再度別の日に時間を割かなければなりません。故人が遺された大切な財産をご遺族でしっかりと継承するという相続手続のゴールには程遠く、故人を偲ぶ時間もないまま各種手続に追われ、月日だけが流れてしまうといった状況に至ってしまうことも少なくありません。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、多くの窓口への届出書類の作成から煩雑なやり取りまで、すべてワンストップで代行いたします。

2

戸籍調査により、すべての相続人を把握いたします。

多くの届出手続が終わったところで、遺産の相続に向けては、相続人を把握することが必要となります。

まず、①法律の規定上、相続人となるべき者がどの範囲なのか法律の規定を把握したうえで、②戸籍調査によって、実際の故人との血縁関係を明らかにし、誰に相続権があるのかを把握する必要があります。また、遺産相続に必要な遺産分けの合意を行う遺産分割協議の前提として、③相続人と連絡を取り合うことも必要となってきます。

しかし、①法定相続人を正確に確定すること、及び、③相続人のなかに住民登録上の住所に居住してない者がいる場合にどうやって協議合意を目指すことができるのかなど、課題が生じる場合もあります。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、戸籍収集から法定相続人の確認作業のほか、相続人への連絡調整まで、すべてワンストップで代行いたします。

特に、相続人の一部を欠いて為された分割協議は、無効となることもあるため、専門家の支援を検討されてみてはいかがでしょうか。

法定相続人の確定について、下記に、一例をお示しします。

(事例)

被相続人「A」には配偶者も子もおらず、身内は弟「B」だけでしたが、身の回りの世話をしてくれる「C」と亡くなる1年前に養子縁組をし、その1年後、4月1日に亡くなった。

「A」の死後1か月後の5月1日、「C」は「A」との死後離縁手続を終えた。

2か月後の6月1日時点、亡き「A」と「C」の養親子関係は解消されたため、養子であった「C」が相続人で無くなったのであるから自己に相続権があるものと思い込んだ「B」は、亡き「A」の家に住まい続けていた「C」に対して、所有権に基づき退去を請求しようと考えた。

(結論)

死亡後に離縁をしたことによって「C」が相続権を失うのであれば、「B」は兄「A」の財産を相続できることとなり、「C」に対する退去請求も認められるとなるのですが、死亡後に養子縁組を解消しても相続権には影響がなく、「C」は、亡き「A」のすべての財産を相続により取得できます。

離縁をしたのに、相続権だけはあるのかという点については、少し見方を変えて事例をみてみる必要があります。

つまり、「A」と養子縁組をした「C」は、「A」の生存中は「A」の子として献身的に「A」を看護しました。

そして、養子関係が継続する間は養親の親族とも親族関係が擬制されることから、死後の離縁を制度として認めない限り、「C」にとって見ず知らずの「A」の親族を「A」の死後も延々と扶養などする義務に拘束されてしまいます。

そこで、立法趣旨としては、死後の離縁を認め、さらに死亡時までは子としての務めを果たしたのであるから相続権は離縁によって遡って消滅するようなことはないとしたのです。

3

相続財産を調査・評価し、財産目録を作成します。

遺産分割に向けては、相続人の把握のほか、①相続財産の把握と②その評価も重要となります。

①相続財産の把握については、故人に関する財産のうち、遺産分割や相続放棄の対象となる相続財産の範囲の把握については、死亡保険金や未支給年金といった受取人の固有財産と評価される財産とを明確に分別する必要があります。 また、相続税の課税対象となる財産の範囲とも異なります。

また、積極(プラス)財産のみでなく、銀行からの借入など消極(マイナス)財産の把握も、相続開始後3か月を期限とされる相続の放棄や承認の判断をするために必要となってきます。

②相続財産の評価については、公平な相続を実現するため、不動産のみでなく、自動車や貴金属ときにはペットなどの動産などについても客観的価値を評価することが必要となります。不動産については、複数の公的評価額のいずれを採用すべきか、状況によっては不動産業者への査定が適当なのか、鑑定評価を受けるべきなのかなどの判断が要求され、動産については、それぞれ専門業者に査定を依頼するなどの事務負担も生じます。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、このように多くの専門知識と事務が必要な相続財産の把握と評価を、すべてワンストップで代行するとともに、遺産分割協議に向けて財産目録も作成いたします。

4

遺産分割協議を調整し協議書を作成、遺産承継手続を代行します。

法定相続人が確定し、相続財産の把握が終わると、個々の相続人においては相続の放棄・承認を判断することができる状況となります。放棄の場合は、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、正の財産も負の財産もすべて相続する単純承認にあっては特段の手続きは必要ありません。

故人が遺言を残していない場合、相続人全員による遺産分割協議を経なければ、相続財産は相続人の共有のままということになります。何世代もわたり遺産の分割が行われていない不動産などを見かけたことがある方もいるかと思いますが、遺産分割協議は義務ではないものの、特に相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」においては、遺産分割協議書の作成サポートはもちろん、相続人の皆様の調整役として円満な相続のために必要なあらゆる支援をご提供いたします。また、銀行口座預金の払い戻しや、不動産の相続登記、自動車の名義変更など遺産の承継についても、ワンストップで代行いたします。

相続の流れ

- どの時点からでも
サポート可能です -

ご逝去直後

ご遺体の引取り・安置、葬儀の手配や、死亡診断書の取得、死亡届の提出、親族・知人への連絡が必要です。

時期
1

葬儀・納骨

火葬許可書・埋葬許可書を取得のうえ、葬儀や告別式、火葬、埋葬・納骨などの執行が必要です。

時期
2

各種届出等手続き(死後事務)

役所などへの届出、水光熱供給契約の解約やクレジットカード・インターネットなど様々な契約の解約手続が必要です。

遺言書の有無の確認もこの時期に必要です。

時期
3

相続人調査・財産調査

戸籍調査による法定相続人の把握、不動産の調査と評価、動産の把握と評価、負債の調査などを行ったうえ、財産目録としてこれらをまとめておくことが必要です。

時期
4

相続の承認・放棄の判断(~3か月)

故人の相続財産の状況が把握できたら、相続の放棄・承認・限定承認の判断を各相続人がおこなう必要があります。

時期
5

準確定申告(~4か月)

故人の所得税申告と納付を行う必要があります。

時期
6

遺産分割協議

相続人全員で合意することが必要です。

時期
7

預貯金の払戻し・その他動産の名義変更と引渡し

金融機関等で預貯金の解約手続きを行い、遺産分割協議の定めに従って配分する必要があります。

時期
8

不動産相続登記

相続登記の義務としては、相続開始後3年が期限として法定されています。

時期
9

相続税申告(~10か月)

相続税が課税となる場合、申告と納税が必要です。

時期
10

 

当事務所では、相続のどの時点にも対応できるよう、「相続手続まるごとサポート」に、3つのパッケージをご用意して、ご遺族の皆様を全面的に支援いたします。

≪ 各パックの標準事務と料金 ≫

相続パック

推奨

スタンダード

プラン

フルサポート

プラン

相続財産の承継や分割協議が終わっていない方・先代の相続手続をしたい方

故人の葬儀・納骨が終わり、これから役所等への事務手続にとりかかるご遺族

葬儀や火葬の手配など、ご親族が亡くなった直後から対応を依頼したい方

121,000

184,000

371,000

※ 料金は税込みです。

※料金のお支払いは、基本的に遺産からお支払いいただきますので、依頼者様から直接いただくことはありません。(料金支払いに足る遺産の無い場合を除く。)

※資産額の0.75%が、定額料金を上回る場合、資産額の0.75%が料金(報酬)となります。

※相続人が2~4人の場合、上記定額料金部分が①202,000円、②292,000円、③479,000円となります。

※上記「料金表」は、標準的なケースでの料金を掲載しています。依頼内容により、料金は変動しますので、お気軽にお問い合わせください。お見積もりの際に提示させていただきます。(相続人5人目から:1人につき18,000円、戸籍謄本11通目から:1通につき2,250円、不動産調査3市町村目から:1市町村につき4,500円、不動産登記事項証明11筆目から:1筆につき2,250円、金融機関3支店目から:1支店につき9,000円が対象機関に関する加算基準となります。)

※その他、故人のペットの引継ぎ、証券会社口座、SNSアカウントの削除など、上記標準の事務以外の業務も対応可能です。

※相続人が行方不明・国外にいる、相続人のうち連絡をとったことがないなどの「特殊な事情」がある場合も、加算料金となります。

※不動産の相続登記に要する司法書士報酬(相場3~8万円程度)、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬については、別途実費のご負担となります。

※各手続に要する証明書発行手数料等、当事務所からの郵送料、手続のために要した交通費などの費用は、当事務所の報酬とは別に相続人のご負担となります。

【資産額について】

不動産は固定資産税評価額により算出し、負債や遺贈などのマイナスの財産を控除せず算出します。

≪ 資産額ごとの標準料金 ≫

資産額遺産相続パックスタンダードフルサポート
100万円12.1万円18.4万円37.1万円
1千万円12.1万円18.4万円37.1万円
3千万円22.5万円22.5万円37.1万円
4千万円30万円30万円37.1万円
5千万円37.5万円37.5万円37.5万円
1億円75万円75万円75万円
3億円225万円225万円225万円

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

この記事の執筆者

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

【相続手続きに必要な事務例一覧】

国民健康保険資格喪失手続き介護保険資格喪失手続き
マイナンバーカード返還固定資産税相続代表者手続き
住民票世帯主変更の手続き年金受給停止の手続き
パスポート返還運転免許証返還
電気 解約・名変医療費・施設費精算、私物引取
ガス 解約・名変水道 解約・名変
NHK 解約・名変NTT 解約・名変
携帯電話 解約ケーブルテレビ 解約・名変
インターネット 解約・名変SNS 解約・アカウント削除
クレジットカード 解約ペットの終身委託
自宅家財処分・形見分け賃貸借主 引払い・名変
葬祭費申請高額療養費申請
未支給年金の申請死亡一時金の申請
証券会社口座凍結・時価証明国債時価証明
戸籍収集相続関係図作成
不動産登記簿取得銀行口座凍結・残高・借入額照会
証券口座 解約・送金・引継ぎ株式査定(非上場)
自動車査定企業年金の手続き
死亡退職金手続きゴルフ会員権時価証明
住宅ローン団信手続き貴金属査定
財産目録作成遺産分割協議
遺族年金の申請生命保険の手続き
火災保険 解約・名変自動車保険 解約・名変
賃貸貸主(賃貸契約変更通知。遺産分割までの家賃は各相続人按分)銀行預金 解約・送金
証券口座 解約・送金・引継ぎ国債 解約・送金・引継ぎ
ゴルフ会員権 解約・送金・引継自動車処分
墓の手続き年忌手続き