行方不明の人の財産を相続することはできるの?

相続人のなかに行方不明の人がいる場合、遺産分割協議はできるの?

という疑問について、高知の行政書士が解説します。

行方不明者の財産の相続について

あまり多くはないですが、不動産や預金などの財産をのこしたまま行方不明となる方がいらっしゃいます。筆者も過去に1件だけ遭遇したことがありますが、このような場合、法律上はどのように処理されるのでしょうか。

結論から申し上げると、行方不明になった原因とその期間によって、不在者財産管理人の選任のみを行える場合と家庭裁判所による失踪宣告を請求できる場合があります。もちろん、この2つの方法ともが行われず、そのまま放置されてしまっているという事例もあろうかと思いますが、相続が発生するのは失踪宣告が行われた場合のみですので、ここでは、失踪宣告制度について解説するとともに、失踪宣告が行われない場合には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求ができるのみという理解をしておいていただければと思います。

失踪宣告とは

民法(抜粋)

(失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

→e-Gov

不在者の生死不明の状態が継続すると、不在者の財産及び身分に関し利害関係をもつ者の地位が不確定のままの状態となってしまいます。このような場合に、利害関係人のために不在者を死亡したものと取り扱って法律関係を確定させることとした制度が失踪宣告制度です。

失踪宣告には、単に一定期間生死不明の場合の「普通失踪」と危難に遭遇した者に対する「特別失踪」が規定されています。

【普通失踪】

生存が確認された最後のときから7年が経過した場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求することによって宣告されます。失踪者の死亡が擬制されるのは、失踪期間7年が満了したときとされています。

【特別失踪】

戦争や事故などの危難に遭遇した者が、その危難が去ったのち1年間生死不明の場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求することによって宣告されます。失踪者の死亡が擬制されるのは、危難が去ったときとされています。

【失踪宣告の効果】

失踪宣告がされると、その者は、従来の住所を中心とした法律関係において、死亡したものとみなされます。この「従来の住所を中心とした法律関係において」とは、実際に別の場所で失踪者が生きていた場合には法律上生者として扱われ、その者の権利能力が喪失するわけではないということを意味します。また、死亡したものと「みなされる」とは、反証があっても死亡したこととして取り扱う効果が覆ることはなく、失踪者が生きて家に帰ってきた場合でも、失踪宣告が取り消されるまでは、その者について開始した相続の効果はそのまま有効であるということを意味します。

【相続における失踪宣告の効果】

上記の「失踪宣告の効果」でも触れましたが、失踪の宣告がされると、その者についての相続が開始されます。これは通常の死亡による相続の開始と同様と理解しておいていただいて結構です。

【申立権者】

失踪した者の帰りを待つ家族の想いを無視して国家が宣告を請求することがないよう、不在者財産管理人の選任請求とは異なり、検察官は請求権者に含まれません。

【失踪宣告取消の効果】

失踪宣告が取り消されると、宣告自体がなかったこととなります(第32条第1項前段)が、当事者の双方が善意でした行為は、取消の影響を受けないとされています(第32条第1項後段)。この、当事者の双方が善意でした行為とは、売買契約のような財産上の行為のみでなく、婚姻などの身分上の行為も含まれ、例えば、夫の失踪宣告後、妻が再婚した場合、再婚の両当事者が善意でなければ、宣告が取り消されても、後婚は取消原因が生ずるのみで無効にならず、また前婚も復活するので重婚状態を招きます。また、両当事者が善意であれば、前婚が復活することがありません。

第32条第2項は、失踪宣告が取り消された場合の財産の返還を定めており、善意・悪意を区別せず、現存利益を返還すればよいと定めています。よって、失踪宣告によって得た財産を、生活費として費消した場合は返還する義務がありますが、浪費したり盗難にあったりした場合は返還する義務がないことになります。

相続人に行方不明者や連絡がとれない者がいる場合の相続手続について

以上、行方不明者の相続について解説しましたが、相続人のなかに行方が分からない者がある場合について解説していきたいと思います。

まず、遺言が残されていない相続において、相続人のうちに連絡がとれない者がいる場合、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要であるところ、法定相続割合通りの相続しかできないこととなります。なお、この法定相続割合通りの相続をするにしても、不動産登記はまだしも、銀行の預金などについては、判例においても遺産分割協議を経て相続すべきものとして位置づけられており、且つ、現実の手続きにおいても預金の解約には遺産分割協議書の提出を要求する金融機関が圧倒的に多いことから、相続手続が進まないという状況に陥ってしまいます。

では、連絡のとれない相続人をどのように調査することになるかというと、まずは戸籍調査を行い、附票でその者の住民登録住所を把握します。そこに手紙を出すことになるのですが、「宛てどころに尋ね当たりません。」ということで手紙が返送されてしまうような状況では住民登録上の住所に居住していないことが想定されます。なお、現地に赴き、置手紙をする、近所の方に問い合わせる、住所地の役所に照会する等の手を尽くしますが、それでも居所が確認できない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるか、7年以上行方が分からなければ普通失踪宣告を申し立てるしか方法がないことになります。

ただし、不在者財産管理人の権限は、保存、管理、処分という行為の法的解説はここでは省略しますが、保存行為と管理行為に限られるため、遺産分割協議は処分行為に該当するため、不在者財産管理人を選任したのみでは不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議を行うことはできません。この場合、不在者財産管理人の選任とあわせて、権限外行為の許可を申し立てる必要があります。

また、行方不明の相続人の普通失踪の宣告を申し立てる場合には、更なる相続が発生することとなり、普通失踪の宣告により発生した相続の相続人を加えて遺産分割協議を行う必要があります。

まとめ

以上、被相続人側、相続人側に行方不明がある場合について解説しましたが、相続人の側に財産処分行為である遺産分割協議を行うことができない者、例えば、判断能力が不十分な相続人などがいる場合には、その者について後見開始の審判を申し立てるなどの対応が必要となってきます。

このような場合も含めて、相続について法的に疑問に思われることがあるようでしたら、専門家に相談することをお勧めします。

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この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。