相続の際に相続税がかかるかどうか気になる方が多いと思います。ここでは、相続税の基礎控除について、その内容と計算の基礎になる法定相続人のカウント方法をご説明します。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税がかかることはありませんが、その基礎控除はどのように算定されるのか正確に知っておいていただきたいとも思います。

【このページの要点】
- 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円で算出する。
- 法定相続人の人数によって基礎控除は変動するため、法定相続人の範囲をしっかりと押さえる必要がある。
- 養子は法定相続人であるが、基礎控除の算定では人数制限がある。
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相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税はかからない。
まず最初に、相続財産が基礎控除の額よりも少ない場合、相続税がかかることはありません。
例えば、相続人が配偶者、長男であるとき、基礎控除は3,600万円です。このとき相続財産の総額が3,000万円であれば、相続税はかかりません。
相続財産の総額は、プラスの財産から負債などを控除して求めますが、その算出については、>「相続税申告について、相続税の仕組や軽減条件を高知の行政書士が解説。」で詳しく解説していますので、ご覧ください。

相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円
相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円で算出されます。
ですので、法定相続人数によって、以下の表のとおり、基礎控除額は変動することとなります。つまり、法定相続人が多いほど、相続税の算定基礎から差し引ける基礎控除額が大きくなります。
| 法定相続人の人数 | 計算式 | 基礎控除の額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+1人×600万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+2人×600万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+3人×600万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+4人×600万円 | 5,400万円 |
| 5人 | 3,000万円+5人×600万円 | 6,000万円 |
相続税制の過去の改正
相続税の基礎控除については、2025年10月現在、上記のとおりとなっていますが、「あれ?基礎控除は5,000万円+法定相続人数×1,000万円じゃなかった?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は相続税の基礎控除額や税率は、その時々の社会経済状況を背景に幾度となく制度内容の改正が行われており、平成26年以前は「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」という基礎控除の算定式が適用されていました。
下に参考として、現行の相続税の概要と改正前の内容を紹介しておきますので、これから相続対策を考えられている方は、相続税制は改正される可能性があるものとして準備を進められることをお勧めします。
| 平成22年度改正 (平成22年4月1日以降適用) | 平成25年度改正 (平成27年1月1日以降適用) ※現行 | |
|---|---|---|
| 1.相続税の基礎控除 | 5,000万円+法定相続人数×1,000万円 | 3,000万円+法定相続人の数×600万円 |
| 2.税率 | 10%:1,000万円以下 15%:3,000万円以下 20%:5,000万円以下 30%:1億円以下 40%:3億円以下 50%:3億円超 (6段階) | 10%:1,000万円以下 15%:3,000万円以下 20%:5,000万円以下 30%:1億円以下 40%:2億円以下 45%:3億円以下 50%:6億円以下 55%:6億円超 (8段階) |
| 3.配偶者に対する相続税額の軽減 | 配偶者の法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除 | 同左 |
| 4.死亡保険金の非課税限度額 | 500万円×法定相続人の数 | 同左 |
| 5.死亡退職金の非課税限度額 | 500万円×法定相続人の数 | 同左 |
| 6.未成年者控除(税額控除) | 20歳までの1年につき6万円 | 20歳※までの1年につき10万円 ※令和4年4月1日以後の相続・遺贈については18歳(令和元年度改正) |
| 7.障害者控除(税額控除) | 85歳までの1年につき6万円 | 85歳までの1年につき10万円 |
| 8.特別障害者控除(税額控除) | 85歳までの1年につき12万円 | 85歳までの1年につき20万円 |
法定相続人数の求め方
法定相続人とは
では、ここから、相続税の基礎控除の算定基礎になる「法定相続人」の人数について、誰が法定相続人となるのかをみていきましょう。
相続が発生したとき誰が相続人となるかは、法定相続人として民法886条以下(>e-Gov法令検索「民法」)に規定されており、配偶者がいれば常に相続人となり、第一順位の相続人がいれば配偶者とともに相続人となります。
この場合、第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人が、第二順位の相続人がいなければ第三順位の相続人がそれぞれ配偶者とともに相続人となります。
また、第一順位から第三順位までの相続人がいない場合は配偶者のみが相続人となり、配偶者がいない場合は第一順位の相続人がいれば第一順位の相続人のみが相続人となります。
第一順位の相続人としては被相続人の子及びその代襲者※1が、第二順位の相続人としては被相続人の親など直系尊属が、第三順位の相続人としては被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ規定されています。
※1代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人の相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人が死亡する以前に死亡したり、相続欠格事由に該当したり、相続から廃除されたりした場合に、その子など直系卑属が、被相続人の子や兄弟姉妹が相続すべきであった地位を引継ぎ相続人となる制度をいいます。
なお、子など被相続人の直系卑属については、この代襲の回数に制限がありませんが、兄弟姉妹については1回限りという制限があります。
例えば、被相続人が死亡した時点で被相続人の子も孫も死亡していた場合、被相続人のひ孫が被相続人の相続人となりますが、被相続人が死亡した時点で兄弟姉妹も被相続人の甥姪も死亡していた場合、甥姪に子があってもその者は相続人となることはありません。
また、被相続人の養子が被相続人の死亡時に既に亡くなっていたり、相続欠格であったり、廃除されていた場合に、その養子の子が代襲相続できるかという点について、その養子の子が養子縁組後に生まれた者である場合は代襲相続できますが、養子縁組前に生まれた者である場合は、代襲相続が発生することはありませんので注意が必要です。
【相続の順位】
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第一順位の相続人 | 被相続人の子及びその代襲者(子及び子を代襲相続した孫) |
| 第二順位の相続人 | 被相続人の直系尊属(親など) |
| 第三順位の相続人 | 被相続人の兄弟姉妹 |

相続税の基礎控除の算定において注意すべき点
まず、相続税の基礎控除の算定における法定相続人数については、たとえ、財産を相続しない法定相続人がいる場合にも、計算の上では頭数に含めます。この点、相続放棄をした者も同様です。
また、養子の扱いについて注意が必要です。
相続においては、基本的に養子であっても実子であっても、その相続割合などに差異はありませんが、相続税の基礎控除の算定においては養子の人数に上限が設けられています。
養子縁組を10人と行った場合、相続税の基礎控除額の算定において養子の数に制限がなければ、それだけで基礎控除額が8,400万円になりますが、相続税の納税を逃れるために養子縁組が行われるというようなことを防止するため、算定における上限が設けられています。
- 被相続人に実の子供がいる場合:相続税の基礎控除の算定に含めることができる養子の数は1人まで。
- 被相続人に実の子供がいない場合:相続税の基礎控除の算定に含めることができる養子の数は2人まで。
ただし、特別養子縁組による場合や被相続人の配偶者の連れ子が被相続人の養子となった場合は、相続税の基礎控除の算定において実子と同様にカウントされます。
まとめ
以上、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円で算出されること、その法定相続人のカウント方法には養子の人数について上限があることなどをご紹介しましたが、本稿で取り上げた基礎控除は相続税の申告を行う上ではごく一部の分野に過ぎず、また、遺産相続手続き全体のなかでいうと相続税の申告もそのまた一部です。
遺産相続の手続きは、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議及び協議書の作成、相続登記、相続税の申告と大変多くの事務が必要となり、相続の専門家でなければ気づかないような落とし穴がある場合もあります。
また、そもそもご遺族が忙しいなかで手がまわらないなどの場合には、専門家に相談してみることも検討されてはと思います。
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この記事の執筆者
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代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
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Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
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