相続税がかかるかどうか、また、いくら納税する必要があるのかについては、まず相続税の対象となる財産を把握し、これを評価し、相続税の基礎控除等の控除を適用して算出する必要があります。
相続税全体の仕組みについては、>「相続税申告について、相続税の仕組や軽減条件を高知の行政書士が解説。」をご覧いただき、ここでは、相続税の申告に向けてまず最初に必要となる財産の把握について、相続税の対象となるもの、ならないものの別を詳しく解説します。

【このページの要点】
- 相続税を算定するには、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も把握する必要がある。
- 相続放棄をしても受け取ることができる死亡保険金も、「みなし相続財産」として相続税の対象となる。
- 遺言による借金の帳消しなどは、遺贈とみなされ相続税の対象財産となる。
- 葬儀費用は債務控除として相続税の対象とならない。
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- 1. 相続税の対象となる財産とならない財産
- 1.1. 相続財産
- 1.2. みなし相続財産
- 1.3. 非課税対象財産
- 2. 相続税の対象となるプラスの相続財産
- 3. マイナスの相続財産(「債務控除」が適用できるもの)
- 3.1. 債務
- 3.2. 税金
- 3.3. 葬儀費用
- 3.4. 「債務控除」を適用できないもの
- 4. みなし相続財産
- 4.1. 生命保険の死亡保険金
- 4.1.1. 非課税の限度額
- 4.2. 死亡退職金
- 4.2.1. 非課税の限度額
- 4.3. 相続開始前7年以内の贈与
- 5. 遺贈とみなされるもの
- 5.1. 低額譲渡
- 5.2. 債務免除
- 6. 非課税となる財産
- 6.1. 墓地、霊廟、仏壇、仏具など
- 6.2. 公益事業用財産
- 6.3. 寄付財産
- 6.4. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
- 7. まとめ
相続税の対象となる財産とならない財産
相続税を計算する場合、どんな財産に相続税がかかるのか、そしてその財産の価格をどのように評価するのかということが分かっていなければ相続額も相続税額も算出することができません。本稿では、どんな財産に相続税がかかるのか、相続税の対象となる財産と対象とならない財産を詳しく紹介していきます。
相続財産
まず、相続税のかかる財産、すなわち相続税の算定の基礎に含める財産については、被相続人の一身に専属した権利義務を除くすべての権利義務であって、金銭に換算できるものすべてが含まれます。これが相続財産といわれるもので、相続人が相続の放棄をするか承認をするかの対象となる財産の範囲でもあります。
土地、建物、有価証券や貴金属など大変多くの財産が相続財産といえますが、借金などのマイナスの財産も相続財産です。相続税の算定においては、マイナスの財産は「債務控除」として、プラスの財産の価額から控除します。
みなし相続財産
相続財産に加えて、民法上は相続財産や遺贈ではないものの、実質的には相続や遺贈によって相続人が受け取ったに等しいと税法上評価される「みなし相続財産」も相続税の算定の基礎に含めることとなります。
生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがその代表格です。
なお、みなし相続財産は、相続税法上相続財産とみなされるものであって、民法上は相続財産ではなく、死亡保険金などを受け取る相続人等の固有の財産であるとされますので、相続放棄をした相続人もこれら「みなし相続財産」を受け取ることができる点に注意が必要です。
非課税対象財産
種々の政策的見地から、相続税をかけないとされる非課税財産及び非課税枠も存在します。
生命保険の死亡保険に関する非課税枠や墓地、寄付財産などがその代表例です。
相続税の対象となるプラスの相続財産
上でも述べたとおり、相続税の対象となる「相続財産」には非常に多くの財産が該当します。
以下に、その代表的なものをご紹介しておきます。
| 種別 | 財産 |
|---|---|
| 家屋 | 自宅、貸家 |
| 土地 | 宅地(自用地、貸地、貸家建付地、借地権など) 農地(自用地、貸地、耕作権など) 山林 原野 |
| 有価証券 | 株式・出資金(上場株式、同族会社の株式、出資金など) 公債・社債(国債、地方債、社債など) |
| 現金・預貯金 | 現金、銀行預金、郵便貯金、小切手、金銭信託など |
| 無体財産権 | 電話加入権、著作権、特許権など |
| その他 | 書画、自動車、骨董品、宝石、貸付金など |
マイナスの相続財産(「債務控除」が適用できるもの)
代位表的なプラスの相続財産については上でみていただきましたが、相続税の算定基礎においては、マイナスの相続財産も含めて計算を行います。算定基礎となる額からマイナスの相続財産の額を控除する(以下、「債務控除」という。)方法によるのですが、ここでは、「債務控除」できる代表的な財産をご紹介しておきます。
債務
被相続人の債務は、「債務控除」の対象となる財産の代表格といえますが、債務控除を適用するには、「その存在が確実な債務」である必要があります。
このように言うと、当然のことだろうと思われるかと思いますが、例えば、被相続人が保証人となって負担する可能性のある保証債務などは、主たる債務者が弁済すれば債務の履行をする必要はありませんが、将来的に主たる債務者が弁済不能となった場合は保証人としての地位を承継した相続人が債務の履行を行う必要が出てきます。このような、弁済することが必要がどうか確定していない債務は「その存在が確実な債務」とはみなされず、「債務控除」の対象とすることはできません。
「債務控除」を適用できる債務には、以下のようなものがあります。
- 住宅ローンなど金融機関からの借入金
- クレジットによる買い物、生前の入院費や医療費、その他未払金
- 個人事業者の買掛金
- 敷金や保証金などの預り金
税金
「債務控除」を適用できる税金には、以下のようなものがあります。
- 延納中の所得税、贈与税、相続税など
- 納付期限がきていない固定資産税、住民税など
- 被相続人の死亡した年にかかる所得税、相続税、贈与税など
葬儀費用
被相続人の葬儀費用については、被相続人の債務ではないものの、葬儀費用が相続財産から負担されるという社会通念上の認識も加味して、「債務控除」の対象とされています。
ただし、葬儀が被相続人の職業、社会的地位、財産からみて社会通念上過大であると認められる場合には、「債務控除」が適用されないこともあるため、注意が必要です。
「債務控除」を適用できる葬儀費用の内訳は、以下のようなものです。
- 葬式や葬送、埋葬、火葬その他に要した費用
- 葬式の際に要した物品の費用で、被相続人の職業、社会的地位、財産にふさわしいと認められる範囲のもの
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬に要した費用
「債務控除」を適用できないもの
ここまで「債務控除」が適用できる債務や葬儀費用をみてきましたが、①債務のなかにも「債務控除」を適用できないもの、そして、②葬儀に関連する費用であるものの「債務控除」の適用がない費用について、ここで説明しておきます。
①墓地、仏壇、神棚、神具などを購入した場合に、未払金があっても、「債務控除」の適用はありません。これらの財産は、後にも説明しますが、相続税非課税の財産であり、二重で控除することを避けるため「債務控除」の対象債務から除外されるものです。
②香典返しの費用、墓地購入費、法事に要した費用などについては、「債務控除」の適用はありません。香典や墓地は非課税とされており、また、法事は葬式後の儀式といえることから、「債務控除」の対象債務から除外されます。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、民法上は相続財産や遺贈ではないものの、実質的には相続や遺贈によって相続人が受け取ったに等しいと税法上評価される財産をいいます。「みなし相続財産」は、非課税金額を除き、相続税の算定基礎に含めて相続税を計算します。
ここでは、「みなし相続財産」の代表格である①生命保険の死亡保険金、②死亡退職金、③相続開始前7年以内の贈与について説明しておきます。
生命保険の死亡保険金
生命保険の死亡保険金は、被相続人が権利を保有しそれを相続人が相続するというものではないため、民法上は相続財産ではなく、相続人の固有の財産であるとされています。しかし、相続税制上は、被相続人が保険料を支払っていたからこそ、被相続人の死亡によって保険金が支払われるものである点に着目し、被相続人が保有していた財産と同様に扱われることとなります。
ただし、生命保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象となるのは、被相続人が被保険者となっている生命保険のうち、保険料負担者が被相続人であり、かつ、死亡保険金受取人が被相続人以外の者である場合に限られます。
例えば、保険料を被相続人が負担し、かつ、死亡保険金受取人も被相続人である死亡保険金については、被相続人の財産となるわけですから通常の相続財産として相続税の算定基礎として扱われます。また、保険料負担者が被相続人以外の者であり、かつ、死亡保険金受取人が保険料負担者の場合には、保険料を負担した死亡保険金受取人の固有の所得として所得税の対象となります。さらに、保険料負担者が被相続人以外の者であり、かつ、死亡保険金受取人が保険料負担者でない被相続人以外の者である場合には、贈与税の対象となります。
一方、被相続人以外の者を被保険者として被相続人が保険料を負担していた生命保険のうち、保険契約者が被相続人であるものについては本来の相続財産として、保険契約者が被相続人以外の者であるものについては「みなし相続財産」として、ともに相続税の対象となります。この場合、被保険者は被相続人以外の者であるため相続開始時点においては死亡保険金が支払われる状況にないため、相続開始時点での解約返戻金の額が相続税算定に用いられることとなります。
非課税の限度額
このように、「みなし相続財産」として相続税の対象となる死亡保険金ですが、財産の相続という側面とは別に、被相続人の収入や財産によって生活を支えられていた相続人への生活保障という側面も有しています。そこで、相続税制においては、これらの財産すべてに相続税を課すことは酷であるという見地から、死亡保険金の一部に非課税枠が設けられています。
非課税の限度額は以下のとおり定められています。
非課税となる死亡保険金の限度額:500万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数の算定にあたっては、相続放棄をした者もその頭数に含めて計算しますが、この非課税枠の適用を受けられるのは、受取人が法定相続人であった場合に限られますので、注意が必要です。
なお、法定相続人については、民法により定められています。被相続人の配偶者がいる場合は、常に相続人となり、第一順位とされる子や代襲相続者がいる場合、配偶者と第一順位の相続人が法定相続人です。なお、第一順位の相続人がいない場合は、順次、親などの直系尊属が第二順位の相続人が、第二順位の相続人もいない場合は第三順位の相続人とされる兄弟姉妹が、それぞれ配偶者とともに相続人となります。
配偶者がいない場合は、第一順位の相続人がいれば第一順位の相続人のみが相続人となり、第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人のみが相続人となります。第二順位の相続人がいない場合、第三順位の相続人のみが相続します。

死亡退職金
長年会社に勤めて退職するときにもらえる退職金。もしそれを受け取るはずの人が亡くなった場合、死亡退職金が支払われるのが通例です。
死亡退職金は、会社から相続人等に支払われるもので、被相続人の相続財産ではありませんが、相続税制上は、被相続人の死亡によって退職金が支払われるものである点に着目し、「みなし相続財産」として、被相続人が保有していた財産と同様に扱われることとなります。
「みなし相続財産」としての扱いを受ける死亡退職金には、以下の3類型があります。
- 被相続人の死亡によって、相続人又はその他の者に支給された退職金
- もともとは被相続人に支払われるものだったが、被相続人が死亡してしまったために、相続人又はその他の者に支給された退職金
- 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金
非課税の限度額
このように、「みなし相続財産」として相続税の対象となる死亡退職金ですが、財産の相続という側面とは別に、被相続人の収入や財産によって生活を支えられていた相続人への生活保障という側面も有しています。そこで、相続税制においては、これらの財産すべてに相続税を課すことは酷であるという見地から、死亡退職金の一部に非課税枠が設けられています。
非課税の限度額は以下のとおり定められています。
非課税となる死亡保険金の限度額:500万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数の算定にあたっては、相続放棄をした者もその頭数に含めて計算しますが、この非課税枠の適用を受けられるのは、受取人が法定相続人であった場合に限られますので、注意が必要です。
相続開始前7年以内の贈与
相続開始前7年以内の贈与には、「みなし相続財産」として相続税がかかります。
被相続人が生前にした贈与は相続財産ではなく、相続税ではなく贈与税の対象となるはずです。しかし、被相続人がある程度自分の始期を予想して、相続人による相続税の負担を軽くする目的で贈与を行うということもあり得る話です。このような税制上の不公平を防止する観点から、相続開始前7年間の被相続人からの贈与には相続税が課されることとなっています。
ただし、贈与された財産が墓地や公益事業用財産など相続税の非課税対象財産である場合は、「みなし相続財産」としての扱いを受けることはありません。
また、このルールが適用されるのは、相続において相続や遺贈で何らかの財産を受け取った者だけです。相続において何も受け取らなかった者は対象外となります。
なお、既に納付した贈与税は、相続税から控除されますので、贈与税と相続税の二重負担をしなくてはならないということにはなりませんので、この点はご心配なく。
遺贈とみなされるもの
ここでは、被相続人が遺言をする際にも注意していただきたい事項を紹介しておきます。相続税はかからないだろうと思ってのこした遺言の内容について相続税がかかってしまうという類型です。
低額譲渡
遺言によって財産を引き継がせることを遺贈といいます。基本的に無償で引き継がせる趣旨で行うものですが、多少なりとも対価を支払って引き継がせる負担付遺贈の場合は、相続税法上どのような処理となるのでしょうか。
例えば、2,000万円の財産を1,000万円の対価を支払って遺贈を受ける場合、半額とはいえ代価を支払っているのだから、これは単なる遺贈ではなく売買であるともいえそうです。しかし、2,000万円の財産と1,000万円の対価の差額1,000万円についてはやはり遺贈を受けたのと同様の実質的意味があります。
ですので、相続税法上は、この差額1,000万円を遺贈として処理し、相続税がかけられることとなります。
債務免除
例えば、遺言によって被相続人が第三者に対して有する貸付金債権の弁済を免除した場合、本来債権として相続財産にプラスされるべきであった財産が、あたかも免除を受けた当該第三者に贈与されたかのような経済的利益の移転を生むこととなります。このような「債務免除」については、相続税法上、遺贈としてみなされることとなり、相続税がかかります。
また、「債務免除」でけでなく、被相続人が遺言で他人の借金を引き受けたり(「債務の引き受け」)、他人に代わって借金を返済したり(「第三者弁済」)した場合にも、相続税法上は、これらの行為を受けた者に対して遺贈があったとみなされることとなります。
非課税となる財産
相続や遺贈によって引き継いだ財産は、原則として、相続税の算定基礎に含められます。
しかし、財産の性質や政策的見地から、課税対象にならない財産が定められています。
以下に、非課税となる財産と非課税の理由を紹介しておきます。
| 非課税となる財産 | 非課税の理由 |
|---|---|
| 墓地、霊廟、仏壇、仏具など | 祖先崇拝の精神を尊重 |
| 公共事業用財産 | 公益事業の維持促進 |
| 国などに寄付した財産 | 福祉の向上、教育・科学の振興など |
| 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金 | 心身障害者の生活向上 |
| 死亡保険金などのうち一定金額 | 相続人の生活保障 |
| 死亡退職金などのうち一定金額 | 相続人の生活保障 |
| 特定公益信託に支出した金額 | 公益活動の促進 |
墓地、霊廟、仏壇、仏具など
墓地、霊廟、仏壇、仏具、神棚、神具などの祭祀財産は、慣習に従って先祖の祭祀を守っていく人が引き継ぐのが通常で、祖先崇拝を尊重するという観点から、民法上、相続人が相続によって引き継ぐ相続財産とは別個に位置づけられています。これに倣い、相続税法上でも非課税財産とされます。また、これら財産は金銭的価値を算出し難いという点も非課税財産とされている理由の一つと言えるでしょう。
ただし、過度な装飾をあしらった仏壇など、非課税の適用が否定される場合もあります。
公益事業用財産
公益事業とは、宗教、学術、慈善の事業をいい、公益事業用財産とは、これら公益事業を行う者が相続や遺贈によって受け取った財産をこれらの事業に供する場合の当該財産のことをいいます。
ただし、公益事業のために「確実に」用いられることが必要であるため、これまで公益事業を行ったことのない相続人や受遺者が受け取っても非課税財産の適用は受けられませんので、注意が必要です。
寄付財産
寄付財産とは、相続人等が相続や遺贈によって受けた財産を、相続税の申告期限※1までに、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合の当該財産のことをいいます。
寄付財産として非課税扱いを受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続開始から相続税の申告期限までに寄付すること
- 相続又は遺贈で受けた財産そのものを寄付すること
- 公益法人に寄付する場合、すでに存在する特定の公益法人への寄付であること
- 寄付を受けた側は、寄付を受けた日から2年以内に、その財産を公益事業に使うこと
- その寄付によって、寄付した者や親族の税金が不当に低額にならないこと
※1「相続税の申告期限」は、相続人等が相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月です。
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金とは、精神や身体に障害がある者又はこれらの者を扶養する者に支給される給付金をいいます。この給付金は、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づくもので、心身障害者の扶養者も掛け金を支払っています。
この給付金自体が相続税の対象から除外されています。
まとめ
相続税の申告の準備の最初の作業として、相続税の対象となる財産を把握することが必要となります。以上みてきた通り、その具体的な作業としては、把握したプラスの相続財産の価額からマイナスの相続財産の価額を減じ、みなし相続財産の価額を加え、非課税財産の価額を減ずることが必要です。
しかし、故人を亡くされたご遺族は、これだけではなく、葬儀や埋葬、戸籍調査による相続人全員の把握、遺産分割協議や相続登記といった事務を並行して進めなければなりません。
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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
対応地域
高知県中部:
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