相続した土地について





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相続した土地が売れず、また、特に活用することもなく、草刈りなどの管理の負担や固定資産税の支払いだけをしているというお声を多く伺います。

また、土地を相続したものの、管理が十分に行われず、近隣に迷惑をかけたり、地域の景観が損なわれたりといった事案の増加は、社会でも大きな問題となっています。

こうした背景から、国は、相続によって取得した不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」を令和5年4月27日にスタートさせました。

当事務所では、本稿でご紹介する相続土地国庫帰属制度の利用サポートのみでなく、前提として必要な相続手続をはじめ、土地の売却や空き家の除却その他の活用方法の検討も含めたトータルサポートが可能ですので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

下記をクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します。

・相続土地国庫帰属制度の概要

・相続土地国庫帰属申請の流れ

・相続土地国庫帰属制度の申請人について

・国が引き取ることができない土地について

・負担金について

・相続土地国庫帰属申請サポートについて

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は相続人に対する遺贈(以下、「相続等」と表記。)によって土地の所有権若しくは共有持ち分を取得した者が、法務大臣あてに相続土地国庫帰属申請を行うことができ、国の審査を経て国庫への帰属が承認された場合、申請者は約10年分の管理費用として国が算定する負担金を納付することによって、当該申請土地の所有権が国に帰属するということを内容とする制度です。

対象となる相続等は、制度開始の令和5年4月27日以前のものでもよく、数十年前に相続等によって取得した土地も制度申請できることから、対象土地の形質についての要件があるものの、多くの相続土地について制度利用の検討が可能です。

相続土地国庫帰属制度の対象とならない土地については、後に詳しく紹介しますが、建物などが建っていない更地であって、国が過分の維持費を負担することなく安全に管理し得る土地であれば対象となります。

申請は、都道府県法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門の窓口に対して行い、申請時に審査手数料として土地1筆につき14,000円が必要です。

申請の後、国による審査を経て、帰属の承認があった場合は、こちらも後に詳しく紹介しますが、基本的に20万円の負担金の納付が必要となります。

【制度の概要】

制度概要

相続した不要な土地を国が引き取る制度

制度開始

令和5年4月27日~

申請人

相続・遺贈によって土地を取得した者

※数十年前に相続した土地についても申請可能。

対象土地

更地であって、国が過分の負担なく管理できる土地

申請費用

審査手数料として1筆につき14,000円

申請先窓口

都道府県法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門

負担金

国への帰属承認を受けた場合、10年分の管理費用(基本的に20万円)として算定した額を納付。

相続土地国庫帰属申請の流れ

ここでは、申請の流れと必要書類を簡単にご紹介します。

対象土地の現地確認

申請をすると、審査手数料として14,000円の納付が必要となりますが、審査手数料は申請が却下された場合、審査段階で不承認となった場合、申請を取り下げた場合にも返還されることがありませんので、現地の状況を詳しく把握してない場合には、しっかりと状況を確認し、却下事由等に該当する状況にないか確認する必要があるでしょう。

特に、対象土地と隣接地に境界を示す境界標等がない場合などは、申請を行うにあたり測量などに基づき境界目印などの設置も必要となるため、公図や地積測量図をもとに現地確認をしっかり行うことが重要です。

STEP
1

申請

申請は、都道府県の法務局本局の窓口に、申請人又はその法定代理人が出向き申請書を提出又は申請書を郵送する方法により行いますが、郵送の場合には、法務局にて事前相談を行うことをお勧めします。

【申請時に必要な書類等】

①申請書

②申請土地の位置及び範囲を明らかにする図面

③申請土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

④申請土地の形状を明らかにする写真

⑤申請者の市区町村長作成の印鑑証明書

⑥審査手数料:14,000円(申請書に収入印紙を貼って納付します。)

※以上が必ず必要な書類等になりますが、審査をスムーズに行ってもらうため、固定資産税評価額証明書や土地境界確認書なども可能であれば提出しましょう。

STEP
2

法務局による審査

提出した申請書及び添付書類のほか、現地調査などを通じて、帰属の可否が審査されます。一般的な場合として申請から帰属の承認まで8か月の期間が法務省からは示されています。

STEP
3

帰属の承認

審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の判断の結果について、承認申請者に通知を送付されます。

STEP
4

負担金の納付

国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から承認申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内に、銀行等で納付します。

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額として定められています。

STEP
5

国庫帰属

承認申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

所有権移転登記は国において実施されます。

STEP
6

法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」

相続土地国庫帰属制度の申請人について

相続土地国庫帰属制度の利用申請を行える者については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)第1条、第2条第1項及び同条第2項に規定されています。

申請人は、相続又は相続人に対する遺贈(以下、「相続等」という。)によって土地の所有権又は共有持ち分を取得した者とされ、土地が共有の場合には、その共有者全員が共同で申請することとされています。

代理人による申請は、親権者や成年後見人などの法定代理人による場合を除いて認められていませんので、法定代理人による場合を除き、申請者本人が申請手続きを行う必要があります。ただし、申請に要する書類の作成を専門家に依頼することは可能とされており、行政書士、弁護士、司法書士に対しては書類作成の代行を依頼することができます。

なお、相続等に関して期限は設けられておらず、例えば50年前に相続した土地であっても、相続土地国庫帰属申請をすることができます。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(抜粋)

(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

(承認申請)
第2条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 (以下、省略)

e-Gov法令検索(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

なお、相続登記が完了していることは申請をするための要件とされておらず、この場合は、登記名義人の相続人であることを証明する戸籍等を添付して申請を行うことができます。ただし、土地の帰属決定後には国が代位により相続登記をしてくれるとはいうものの、実際の申請においては、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことから、相続登記を完了したうえで相続土地国庫帰属制度の申請を行うことをお勧めします。

相続手続が終了していない場合、当事務所では、→「相続手続まるごとサポート」により相続手続のサポートも可能ですので、ご利用を検討いただければと思います。

国が引き取ることができない土地について

相続土地国庫帰属制度において、国が引き取ることができない土地については、申請段階で却下される土地と審査の段階で不承認とされるべき土地が、それぞれ以下のように定められています。

【申請段階で却下される場合】

①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(抜粋)

(承認申請)
第2条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 (省略)
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

e-Gov法令検索(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

【審査の段階で不承認となるべき場合】

①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(抜粋)

(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。

e-Gov法令検索(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

負担金について

申請に対する国庫帰属が承認された場合、申請者には負担金の納付が必要となります。

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額として定められており、基本的に20万円となります。

この負担金を納付することにより、土地の所有権が国に帰属します。

ここでは、負担金の概要をお示しします。

【負担金の概要】

宅地

面積にかかわらず、20万円。

ただし、都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている場合は、面積に応じて算定。

(算定例)市街化区域内の150㎡の宅地の場合:150㎡×2,450円+303,000円=670,500円

田、畑

面積にかかわらず、20万円。

ただし、以下の田・畑については、面積に応じ算定。

 ア 都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている場合

 イ 農用地区域内の場合

 ウ 土地改良法の施行区域内の場合

(算定例)農用地区域内の1000㎡の畑の場合:1000㎡×810円+318,000円=1,128,000円

森林

面積に応じて算定。

(算定例)8000㎡の山林:8000㎡×8円+287,000円=351,000円

その他(雑種地、原野など)

面積にかかわらず、20万円。

相続土地国庫帰属申請サポートについて

以上のように、一定の負担金や申請手続の労力はかかるものの、これまで、買い手も借り手も付かず管理の負担だけが相続人にかかってきた相続土地を国が引き取るという相続土地国庫帰属制度は、画期的な制度ともいえるでしょう。

ただし、制度の利用を検討するにあたっては、売却や賃貸など他に活用の方法がないかをしっかりと確認していただきたいと思います。

相続手続が終わってない場合

相続土地国庫帰属制度の利用を検討する土地について、相続手続がまだ終わっていない場合、ぜひ当事務所の→「相続手続まるごとサポート」の利用もご検討ください。相続登記が終わっていない相続人による共有状態である土地の相続土地国庫帰属制度の利用にあっては、いずれにしても相続人全員の戸籍調査や制度利用申請に向けた協議も必要となることから、この際にその他の相続財産も含めた遺産の承継手続きを済ませておくことをお勧めします。

空き家の敷地についてもご相談ください。

相続した空き家についても、建物を除却することによって相続土地国庫帰属制度を利用することが可能です。この場合には、売却や賃貸といった活用のほか、空き家バンクへの登録や市町村による空き家借り上げ制度の利用などの公的支援制度の活用の検討、空き家除却補助金の活用など、土地について相続土地国庫帰属制度を利用する場合よりも多くの事を検討することが重要となります。

この点、当事務所では、代表が空き家政策に関する行政経験も有することから、空き家バンクなど公的資源の活用、空き家の除却補助金を活用しながら相続土地国庫帰属制度につなげるなどのアドバイスも可能です。また、代表は宅地建物取引士でもあることから、通常の売買や賃貸についてもサポートいたします。

相続土地国庫帰属申請サポート

相続土地国庫帰属申請サポートについては、依頼いただいた土地について、まず却下事由に該当する土地でないかを確認するために、事前調査費として2万円を申し受けます。事前調査によって、制度利用が不可能であった場合にも事前調査費をご負担いただくこととなりますが、申請を行った場合は、現地調査料金と書類作成料金にこの事前調査費を含みますので、これらの料金と別途ご負担ということにはなりません。

なお、現地調査料金にてついては、隣地境界標のない場合の測量費用等、対象土地によって調査方法が異なることから、個別見積もりさせていただきます。

【相続土地国庫帰属申請サポート料金表】

料  金

備  考

10万円(税込み)~

・事前調査費として2万円

10万円(税込み)

・草刈りが必要な場合、費用は依頼者様負担となりますが、業者手配や作業完了確認を行います。

不動産管理サポート

相続土地国庫帰属申請を行って不承認となった場合、また、管理の負担や不安と相続土地国庫帰属制度の負担金との関係から制度利用を見送った場合など、相続した不動産の管理の負担は引き続き所有者にかかってくることとなりますが、このような場合でも、当事務所では「不動産管理サポート」により、所有者の管理の負担を軽減するためのお手伝いが可能です。

【不動産管理サポート料金表】

管理内容

料  金

備  考

月に1回、通風、通水、郵便物回収を実施し、写真とともに報告書で報告します。

月額:5,000円(税込み)

・庭木などの剪定が必要な場合、剪定費用は依頼者様負担となりますが、業者手配や作業完了確認を行います。

・回収した郵便物のうち必要なものは報告書とともに郵送します。

周辺に迷惑をかける状況にないか、月に1回現地を確認し、写真とともに報告書で報告します。

月額:3,000円(税込み)

・草刈りが必要な場合、費用は依頼者様負担となりますが、業者手配や作業完了確認を行います。

※対応地域:高知市、土佐市、いの町、香美市、香南市、南国市

※移動交通費として、上記とは別に高知市中心からの距離に応じ、10kmあたり2,250円(税込み)が必要です。

※がけ地や所在の不確かな土地など、特殊な事情のある場合などは、別途見積もり又はお受けできないことがあります。

無料相談のご予約は こちら

この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。