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相続した農地や山林
この様なお悩みは
ございませんか?
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農業や林業をすることもないし、売却したい。
売れなくても、せめて借り手を探したい。
管理が大変だけど、いつまで続けなければならないの?
ぜひ、当事務所に
ご相談ください!
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相続専門の行政書士が、
全力でサポートします。
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農地を売却するには、農地法上の許可が必要です。
「遠く離れた実家の田や畑、山林を相続したが、管理するのが大変。」
「農業をしていた親を相続したが、農地を借りてくれる農家も見つからず、できれば売却をと考えているが買い手などいるのだろうか?」
というように、農地や山林を相続したものの、自分で活用することは無く、管理だけを続けている方のお話をたくさんお伺いします。
特に、高知県内では田んぼを耕作してくれる方が見つかった場合でも、賃料はタダというような相場もよく聞かれるなか、管理責任だけがのしかかる不動産はできるだけ処分をしていきたいものです。
当事務所は、売却だけでなく、公的制度を活用した処分など、幅広いメニューで依頼者様をサポートし、重くのしかかる管理責任の軽減を実現します。
【ご紹介するサービス】
農地の売却サポート
農地を相続した場合、まず必要となるのは農地所在地の農業委員会への届出です。相続発生からおおむね10か月以内に行う必要があり、怠ると過料が科される可能性もあります。そして、必要となるのが相続登記で、こちらは不動産一般と同様に相続開始から3年以内に行う必要があり、こちらも怠ると過料が科される可能性があります。
ここまでの手続きは、相続手続をする際に農地以外の不動産とともに済まされるという方が大半であろうと思いますが、遺産分割をせずに不動産を相続人の共有名義で相続登記した場合など、売るにも、貸すにも相続人間で意思統一を図る機会がないまま、相続人のどなたかが農地の管理のみ行っているという事案が数多くあります。このような場合、農地の草刈りの委託費だけがかかるうえ、草刈りの時期を失すると周辺の農地に迷惑がかかることもありますし、市町村の農業員会からしっかりと管理するように連絡がはいることもあります。
農地の管理が滞った場合には近隣農地への病害も懸念され、その意味では、その他の不動産よりも相続人の管理責任は重くなりますので、できれば農業を営む方に売却もしくは賃貸したいものです。
しかし、農地の売却や賃貸には農業委員会の許可が、また、宅地などへの転用には都道府県知事の許可が必要であり、この点も農地を管理だけし続けているという事案の多さに結びついているのではないかと思います。
当事務所では、相続された農地の貸借や売却、転用についても許可等申請のサポートが可能ですので、ぜひお気軽に、無料相談をご利用ください。
【農地法許可申請サポート料金表】
プラン
内容
料金(税込み)
備考
農地法
第3条
許可申請
届出
許可申請:農地を農地(耕作などの用途)として売買する場合に必要
届出:相続や時効取得で農地を取得した場合に必要
許可申請:55,000円~
届出:16,500円~
許可申請:市町村の農業委員会へ申請
届出:市町村の農業委員会へ届出
農地法
第4条
許可申請
届出
許可申請:自己の所有のまま農地を宅地等に転用する場合に必要
届出:都市計画法上の市街化区域内であれば届出で足りる
許可申請:110,000円~
届出:33,000円~
許可申請:市町村の農業委員会へ提出し都道府県知事に申請
届出:市町村の農業委員会へ届出
農地法
第5条
許可申請
届出
許可申請:農地を宅地等に転用し、これを譲渡などする場合に必要
届出:都市計画法上の市街化区域内であれば届出で足りる
許可申請:110,000円~
届出:33,000円~
許可申請:市町村の農業委員会へ申請へ提出し都道府県知事に申請
届出:市町村の農業委員会へ届出
非農地
証明願い
登記地目が農地であっても、農地法の許可は現況の農地に対して必要であることから、農地法の許可は不要であるものの、登記地目の変更のため農業委員会の発行する非農地証明が必要となる。
証明願い:55,000円~
許可申請:市町村の農業委員会へ申請へ提出し都道府県知事に申請
届出:市町村の農業委員会へ届出
→農地転用についてはこちらもご覧ください。(農林水産省HP)
山林の売却等サポート
山林の売却の場合、農地のように許可が必要ということはありません。また、保安林であっても特に売買に制限が課されるようなこともありませんが、個人の買い手を見つけるのは農地よりも困難な状況といえるでしょう。
まずは売却を目指すとしながらも、その他の活用法も視野にサポートいたします。
相続土地国庫帰属制度申請サポート
管理の行き届かない相続土地の増加が社会問題化するなか、国による土地の引き取り制度が令和5年4月27日からスタートしました。
残念ながら、空き家などの建物がある土地は制度の対象となりませんが、農地や森林など国の管理に過分な負担がかからない土地については国に引き取ってもらうことが可能となりましたので、管理費として負担金の国への納付が必要ではありますが、売却や賃貸が困難な相続土地については相続土地国庫帰属制度の利用も検討してみてはいかがでしょうか。なお、申請に期間制限はありませんので、数十年前に相続した土地なども申請することが可能です。
当事務所の→「相続手続まるごとサポート」のオプションサービスとなりますが、制度申請のサポートが可能ですので、ぜひお気軽に、無料相談をご利用ください。
なお、相続土地国庫帰属制度の詳しい内容については、→コラム「相続した不要な空き家や山林原野。国に引取申請できる「相続土地国庫帰属制度」を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。
空き家、空き地管理サービス
相続した不動産の処分や活用には、不動産の種別ごとに有効な選択肢や公的制度がありますが、買い手も借り手も現れず、管理が困難な土地として相続土地国庫帰属制度の利用もできないという不動産が現実には存在します。
この場合、この不動産だけの所有権を放棄するなどは認められませんので、相続人は、周辺に迷惑がかからないよう管理する義務を負い続けることとなります。
遠く離れた相続不動産の管理や、高齢で管理が大変な場合など、当事務所では空き家、空き地など不動産の管理業務もお引き受けすることが可能ですので、ぜひお気軽に、無料相談をご利用ください。
【不動産管理サポート料金表】
プラン
管理内容
料 金
備 考
資産価値のある空き家
月に1回、通風、通水、郵便物回収を実施し、写真とともに報告書で報告します。
月額:5,000円(税込み)
・庭木などの剪定が必要な場合、剪定費用は依頼者様負担となりますが、業者手配や作業完了確認を行います。
・回収した郵便物のうち必要なものは報告書とともに郵送します。
その他の
不動産
周辺に迷惑をかける状況にないか、月に1回現地を確認し、写真とともに報告書で報告します。
月額:3,000円(税込み)
・草刈りが必要な場合、費用は依頼者様負担となりますが、業者手配や作業完了確認を行います。
※対応地域:高知市、土佐市、いの町、香美市、香南市、南国市
※移動交通費として、上記とは別に高知市中心からの距離に応じ、10kmあたり2,250円(税込み)が必要です。
※がけ地や所在の不確かな土地など、特殊な事情のある場合などは、別途見積もり又はお受けできないことがあります。
以上、ご紹介のサービスは、遺産相続手続が終了されてからのお悩み解決に関するサポートとなります。
まだ遺産相続手続が終わられてない方は、ぜひ、こちらのサービス→「相続手続まるごとサポート」をご検討ください。
≪ 無料相談のご予約は こちら ≫
この記事の執筆者
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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。