公正証書で契約するのは、なぜですか?

契約内容が適正であることを、法的知見の非常に高い国家公務員である公証人に確認してもらうことができ、依頼者様が安心してご契約いただけると弊所は考えるからです。

あらかじめお金を預けておく必要がありますか?

預託金など、多額の金銭をお預かりすることはありません。

見守りサポートについて

元気なうちは何もお願いすることがないですが、料金はかかりますか?

ご依頼がなければ、料金はかかりません。

見守りサポートでは、ご希望のサービスを数多く定めることができますが、実際に必要になったときだけサービス依頼をいただくことが可能です。

定期訪問などのサービスは、必要になったときにご連絡いただければ、「今月以降、月1回訪問」などのようにご利用いただけます。

急な入院のときは、どのようなサポートを受けられますか?

ご自宅に置いてきた必要品のお届けもいたしますし、ご入院中のペットに関する対応や、ご自宅の通風・通水なども対応できます。

また、退院の際の入院費用の精算手続も代行いたします。

入院の際の身元引受人になってもらえますか?

入院等の際に求められる「身元引受人」であったり、「身元保証人」という名称は法的に確定した定義があるわけではありませんが、その役割としては主に、①緊急連絡先や身柄の引取り、②費用支払いの保証が求められます。

このうち、費用支払いの保証については、任意後見人(を引き受けている)という立場では依頼者様との利益相反防止の観点から「身元保証人」を引き受けすることができませんので、どうしても必要となる場合には保証会社等をご紹介させていただきます。

なお、緊急連絡を受けること、退院の際に責任をもって送迎の手配等をすること、退院時の医療費精算を行うことなど、「身元引受人」としての役割を果たすことは可能です。

認知症サポートについて

認知症になったときは、どのようなサポートが受けられますか?

公正証書により結んだ任意後見契約に基づき、依頼者様の財産管理や各種手続に至るまで、弊所が代理して行うことができます。また、管理行為に限らず、依頼者様の健康状態や生活環境などを良好に保つための対応、いわゆる身上看護の義務も果たします。

全面的なサポートは、認知症にならないと受けられませんか?

大丈夫です。認知症になる以前でも、見守りサポート契約のなかで、必要な支援内容を定めておき、必要となった時点でご依頼いただければ全面的にサポートいたします。

任意後見契約とはどのようなものですか?

認知症などになった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、支援をしてくれる任意後見人とその支援内容をあらかじめ定めておく契約です。

認知症になった後に、家庭裁判所によって後見人が選任される成年被後見人制度とは、後見人をご本人の意思で選ぶことができる点が違います。

死後事務サポートについて

死後事務とは何ですか?

死後事務とは、依頼者様のご逝去後に必要となる死亡届、葬儀、納骨、官公署への諸手続、賃貸住宅の引払い、自宅の遺品整理など、遺産の承継を目的とする遺産相続手続以外の事務をいいます。

これらの事務は、同居のご家族やご親族が行うことが多いかと思いますが、頼れるご親族がいない、ご親族に負担をかけたくないなどの場合には、契約により第三者に委託することもできます。

「死後事務サポート」は、これら多くの事務を委託することを内容とする契約を依頼者様と弊所との間で結び、依頼者様から事前にお伺いしたご意向に沿って弊所が事務を遂行するものです。

代金はどのように支払うのですか?

官公署への各種届出などの死後事務がすべて完了した後、依頼者様の遺産からお支払いいただきます。

このとき実際に支払い行為をされるのは、相続人若しくは遺言執行者となります。

死後事務のチェックはどのように行うのですか?

死後事務の完了後、速やかに、相続人及び遺言執行者に対して完了報告書・収支明細書を添付のうえ、報告いたします。

また、相続人がいらっしゃらない場合などは、知人・友人などを監督者として定め、監督者に報告することも可能です。

葬儀の内容についても相談できますか?

もちろんです。契約内容を定める際に、ご意向を伺い、関係事業者等打合せのうえ対応させていただきます。

ペットの引取先を探してもらえますか?

もちろんです。あらかじめご意向を伺い、ご親族、ご友人、預かり業者による終身引受など検討・確認させていただきます。

遺産相続について

遺産相続と死後事務の違いは何ですか?

端的には、遺産相続は主に財産を相続人に承継させる事務をいい、財産承継以外の官公署への届出などが死後事務です。

厳密には、遺言があり、遺言執行者が就任している場合の遺言執行者が執り行うべき事務を遺言執行事務、これ以外が死後事務となります。相続分の指定、遺産分割方法の指定、一定期間の遺産分割禁止など遺言で定めることができる事項は法定されており、これら法定事項について遺言で定められた場合には遺言執行事務に分類されます。

なぜ、遺言執行者が必要なのですか?

遺言執行者を必ず定めなければならないという法の規定はありません。

しかし、遺産相続サポートを弊所に依頼され、遺言執行者として弊所を指定いただかなかった場合、例えば銀行口座の解約の場合に相続人全員の実印が必要となったりという不要な手間が発生してしまいます。

遺産相続をスムーズに進めるために必要な措置としてご理解ください。

なぜ、遺言書の作成が必要なのですか?

遺言をしなくても、相続人への遺産の承継は可能です。

スムーズな遺産相続のため、サポートご利用時には公正証書での遺言書作成と遺言執行者の指定をお願いしております。

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この記事の執筆者

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。