相続登記とは、文字通り不動産の所有者である被相続人が死亡したとき、すなわち、相続が開始したときに、その所有権が何等の行為を要することなく相続人に移転したことを、登記という公的な公示制度上明らかにすることをいいます。

平たく言うと、死んだ人が所有していた不動産について、相続人がこれを相続したことを明らかにするためにする不動産登記なのですが、そこには相続の法的効力や登記制度の法的位置づけなど、様々な法的論点が存在します。

実際の手続きについては、>「相続登記の手続きを高知の行政書士が解説。」をご覧いただき、ここでは、相続登記の法的論点について、主に、相続した不動産の登記をしない場合はどのような法的デメリットが生じ得るのか?という視点から解説したいと思います。

【このページの要点】

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