ライフパートナーズ法務事務所高知の相続遺言無料相談 | 行政書士ライフパートナーズ法務事務所 代表 森本 拓也の写真

ご葬儀が終わると、息つく間もなく、ご遺族は故人に関する届出や契約解除といった事務を行う必要があります。

特に役所においては、国保や介護保険、固定資産税、水道契約といった多くの届出が必要であり、また、「どの窓口で手続きしたらよいのか分かりにくい。」といったことから、これまでご遺族には大きな負担となってきました。

このような負担を少しでも軽減するため、「おくやみ窓口」と呼ばれる部署の設置が全国で進んでいます。

ここでは、高知市役所にも設置された「おくやみ窓口」の利用方法をご紹介しますので、ご遺族の負担の軽減にお役立てていただければと思います。

【このページの要点】

  • 「おくやみ窓口」で、できること。
  • 高知市役所での手続きに必要な書類。
  • 高知市役所での主な相続手続きの内容。

当事務所では、相続登記、預金相続といった相続手続きを丸ごと代行するサービスをご用意しております。遺産分割や相続登記といった遺産相続手続きでお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

冒頭でも触れましたが、家族が亡くなると、遺族は悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備を整え、葬儀・火葬・埋葬を執り行わなければなりません。

そしてやっと一息つけるのも束の間、故人の水光熱契約を解約したり、役所に年金や介護保険に関する死亡届を提出しなければならず、特に、多くの手続きが必要となる役所では、「どの窓口で手続きしたらよいのか分かりにくい。」といったことから、これまでご遺族には大きな負担となってきました。

このようなご遺族の負担を軽減するため、全国の自治体では、役所で必要になる各種手続きの担当部署等を案内する窓口の設置が進み、高知市役所においても、高知市民であった故人に関して高知市役所で必要となる手続きを案内する「おくやみ窓口」が設置されています。

場所高知市本町5丁目1番45号
高知市役所本庁舎1階
103番窓口
受付時間9時~17時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
事前予約ができます。
問合せ電話番号088-821-9002

まずは予約

予約なしでも利用することができますが、長時間待たなければならないこともあるため、事前に予約することをお勧めします。

また、事前に状況を伝えておくことで、「おくやみ窓口」でも市役所内のどの部署を案内すればよいか事前に準備でき、スムーズな手続きが期待できます。

予約方法・連絡先予約受付時間
前日までの電話予約
(コールセンター)
088-822-81118時30分~17時00分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
当日予約
問合せ
日程変更
キャンセル
(おくやみ窓口)
088-821-90028時30分~17時00分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
STEP
1

当日「おくやみ窓口」へ

当日の持ち物を準備の上、予約時間までに「おくやみ窓口」へ行きます。

「おくやみ窓口」では、状況を確認し、必要な手続きを案内してくれます。おくやみ窓口では約1時間程度要します。

なお、予約時間に遅れそうなときには、「おくやみ窓口」(電話088-821-9002)へ連絡をしましょう。

STEP
2

各種届出等手続き(死後事務)

「おくやみ窓口」で案内された高知市役所内の各担当部署を回り、手続きを行います。

各担当部署の窓口は17時15分に終了します。当日中に手続きが完了しない場合があります。なるべく早い時間帯で予約するようにしましょう。

STEP
3

「おくやみ窓口」当日の持ち物を以下にご紹介します。

なお、手続きを行う部署によって必要なものが異なりますので、事前に確認しておくこともお勧めします。

相続人代表の持ち物

【相続人代表とは】法定相続人のうち,各種手続きの通知先として相続人を代表する方です。

  1. 認印 (相続人代表及び喪主のもの)
  2. 窓口に出向く者の本人確認書類
     ※写真付きのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、又は写真がないもの2点(健康保険証や介護保険証、年金手帳など)
  3. 預貯金通帳またはキャッシュカード(相続人代表及び喪主のもの)
    ※介護保険や葬祭費の請求手続に使用。

※委任状が必要となる場合があります。

戸籍・住民票・税に関する証明書の請求を行う場合、同居の配偶者が手続きする場合は不要ですが、それ以外の者が手続きする場合、「配偶者の委任状または、故人と住民票が同じ世帯の者の委任状」が必要となります。

故人の必要書類

  1. 後期高齢者医療に加入の場合
    ・ 資格確認書
    ・ 葬祭費請求に必要な書類(会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可書など)
  2. 国民健康保険に加入の場合
    ・ 資格確認書
    ・ 葬祭費請求に必要な書類(会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可書など)
  3. 国民年金、厚生年金に加入の場合
    ・ 年金手帳、又は年金証書(振込通知ハガキなど基礎年金番号のわかるものでも可)
    ・ 死亡診断書のコピー
  4. 65歳以上の場合、又は40歳~64歳で要介護認定を受けている場合
    ・ 介護被保険者証、負担割合証、限度額認定証など
    ・身体障害者手帳、療育手帳
    ・ 身体障害者手帳、療育手帳
    ・障害医療費受給者証など 
  5. 税金について相談がある場合
    ・ 納税通知書など
  6. その他
    ・ ひとり親家庭等医療費受給者証
    ・ 住民基本台帳カード  
    ・ その他,高知市役所から交付された証書類など

それでは、ご葬儀が終わって以降、高知市役所で必要となる主な相続手続き(厳密には、「死後事務手続き」。)について、ご紹介しておきます。

住民票の世帯主変更手続き

故人が2名以下の世帯の場合、残った方が自動的に世帯主となるため、手続きは不要ですが、3名以上の世帯の場合、次の世帯主を高知市役所が決定し、その旨が「住民票の世帯主変更のお知らせ」として後日送付されます。

この高知市が決定した世帯主ではない者を世帯主にしたい場合のみ、窓口での手続きが必要となります。

期限なし
手続き可能な人故人と同じ世帯の者
必要なもの 来庁する者の本人確認書類
※代理人が手続きする場合は住民登録指定の委任状
問合せ先高知市役所中央窓口センター本庁舎1階
103番記録担当
☎ 088-823-9430

故人が年金を受け取っていた場合の手続き

死亡届、未支給年金の請求等について、国民年金、厚生年金ともに、年金事務所での手続きとなります。

期限できるだけ速やかに
手続き可能な人故人とと生計同一の親族または生計の関わりがある(世話をしていた等の)三親等以内の親族
必要なもの□故人の年金証書など基礎年金番号がわかるもの
□死亡診断書の写しまたは埋火葬許可書
※必要書類は、手続きの内容によって変わります。
□委任状
※請求者の代理人が年金事務所へ手続きに行く際は、委任状が必要です。委任状については、年金事務所または高知市役所中央窓口センター国民年金担当に相談を。
問合せ先高知市役所中央窓口センター
本庁舎1階 109番国民年金担当
☎ 088-823-9439

高知東年金事務所☎088-831-4430(桟橋通4-13-3)
高知西年金事務所☎088-875-1717(旭町3-70-1)
※音声案内に従い、「1」→「2」の順に選択。
※年金事務所は事前予約制です。

故人が国保に加入していた場合の手続き

保険証の返還のほか、葬祭費の支給申請や保険料の精算等が必要です。

保険証の返還は、病院への支払後に行ってください。また、保険料の清算は後日、保険料の変更決定通知書が送付されます。

下記の「期限」の欄は、葬祭費の請求時効です。

期限葬祭を行った日の翌日から2年
手続き可能な人誰でも可
必要なもの□ 資格確認書、 各種認定証等
□ 来庁者の本人確認書類(マイナンバー・運転免許証等)
□ 葬祭を行ったことが確認できるもの
※会葬礼状・葬儀の領収書・埋火葬許可書等いずれか1点
□ 葬祭を行った者の振込先口座が確認できるもの
□ 相続人代表となる者の振込先口座が確認できるもの
※相続人代表となる者と口座名義人が異なる場合は、国民健康保険指定の委任状が必要。詳しくは窓口に問い合わせください。
問合せ先高知市役所保険医療課
資格確認書等・保険料など
本庁舎1階 106番資格賦課担当
☎ 088-823-9360
葬祭費・医療費など
本庁舎1階 107番給付担当
☎ 088-823-9359
保険料の支払いなど
本庁舎1階 108番収納担当
☎ 088-823-9438

高知市役所で必要となる相続手続きについて、上でご紹介しましたが、故人の状況によっては大変多くの手続きが必要となる場合があり、「おくやみ窓口」での案内にも長時間を要することがあります。

このような場合には、ご自身で必要な手続きを確認できるよう、「おくやみ手続きナビ」というウェブ上のサービスも設置されていますので、ぜひ利用されてみてはと思います。

高知市役所本庁舎地下駐車場

高知市役所本庁舎地下124台最初の1時間(30分毎200円) 400円
1時間超えて30分毎 200円  
※高知市役所来庁確認印欄への用務先での確認印により、最大3時間(確認印1個につき1時間)まで無料となります。

県庁前通り地下駐車場

高知市本町五丁目1番45号地先
(高知市役所本庁舎東側地下)
73台入庫後
1時間以内:30分ごと150円
1時間以降:30分ごと100円
※高知市役所来庁確認印欄への用務先での確認印により、最大3時間(確認印1個につき1時間)まで無料となります。

以上みてきた通り、高知市「おくやみ窓口」は、煩雑な市役所での手続きを交通整理してくれるありがたいサービスであるといえます。

しかし、実際の手続きは、各担当部署にそれぞれ足を運び、必要書類を提出しなければならず、手続きが1日では終わらない、不足する書類があれば後日追加提出しなければならないなど、ご遺族にとってはやはり手間のかかる手続きであるといえます。

当事務所では、ご遺族が一切窓口に足を運ばず、相続手続きをすべて代行するサービスをご準備しております。

相続登記の申請や相続税申告についても、提携司法書士事務所、税理士事務所にワンストップで委託が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

高知県西部:

中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町

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