南国市でお住まいであった方が亡くなられると、葬儀を終えられたご遺族には、まず、南国市役所で故人の死亡に関する手続きが必用になります。

介護保険の資格喪失届や固定資産税に関する届出など、市役所だけで多くの手続きが必用ですが、これだけでなく、故人が水光熱関係の契約者であった場合には契約の解除や変更、銀行やクレジットカード会社への死亡連絡など多くの事務が必要です。

また、これらの事務が終わったあとも、預金口座の相続、相続登記や相続税の申告に向けて、戸籍を収集し不動産などの相続財産を調査のうえ遺産分割協議も行わなければいけません。

相続については人生に何度も経験するものではないため、ご遺族にとっては大変な負担になることかと存じます。

  • 手続きが煩雑すぎて、仕事をしながらでは終わらない。
  • 県外に住んでいるため、何度も南国市に帰るのが大変。
  • 相続登記が義務化されたと聞いたけど、ずいぶん以前の相続でも依頼できますか?
  • 手続きが複雑すぎて、自分たちだけでは不安。
  • 相続手続きって、誰に頼めばいいんだろう?
代表行政書士
森本拓也

相続は一生に何度も経験することではないため、ご不安や疑問を感じるのは当然です。
「この手続きで本当に大丈夫かな?」と迷われる方も少なくありません。
当事務所では、そういったご遺族の不安を取り除き、安心して前に進めるサポートを大切にしています。

お悩みは、ぜひお気軽にライフパートナーズ法務事務所にご相談ください。
お一人お一人の状況に合わせて、最適な解決策をご提案します。
手続きの流れを一つずつ丁寧にご説明しますので、初めて専門家に依頼される方でもご安心いただけるかと思います。

南国市でお住まいであった故人の相続は、一般的に以下のような手続きが必用となります。当事務所では、どの時点からでも、ご遺族が窓口へ足を運ぶことなくサポートすることが可能ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください

ご逝去直後

故人がお亡くなりになると、ご遺族には葬儀の手配や、死亡診断書の取得、南国市役所への死亡届の提出といった事務を行うことが必要となります。

葬儀の日程なども含めて親族や個人の知人への連絡も必要です。

STEP
1

葬儀・納骨

火葬許可書・埋葬許可書を取得のうえ、葬儀や告別式、火葬、埋葬・納骨などの執行が必要です。

STEP
2

各種届出等手続き(死後事務)

国保に加入していたかどうか、固定資産税の納税義務者となっていたかどうかといった故人の状況によって南国市役所への各種届出が必要となります。死亡届を南国市役所に提出したからといって、自動的にこれら各種届出が行われることとはなりませんので、ご遺族が各届出窓口で手続きをする必要があります。なお、大変煩雑な役所での手続の交通整理を行う窓口として、南国市役所には「おくやみ窓口」が設置されていますので、予約の上、ご利用ください。

南国市役所での手続きだけでなく、その他、水光熱供給契約の解約やクレジットカード・インターネットなど様々な契約の解約手続が必要です。これら、故人の遺産を相続する手続きではない各種事務をまとめて「死後事務」といいます。

なお、遺言書の有無の確認もこの時期に必要です。遺言の有無がはっきりとしない場合には、自宅内、公証役場、法務局を調査する必用があります。

STEP
3

相続人調査・財産調査

遺産分割協議は相続人全員で行うことを要するため、被相続人である個人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本・戸籍附票を収集し、法定相続人を把握することが必要です。

また、相続財産の調査として、不動産の調査と評価、動産の把握と評価、負債の調査などを行ったうえ、財産目録としてこれらをまとめておくことが必要です。銀行預金についても、遺産分割協議は被相続人の死亡の日時点の財産評価で行うこととなるため、故人の死亡日時点での残高証明書を銀行等金融機関から取得しておきます。

STEP
4

相続の承認・放棄(~3か月)

故人の相続財産の状況が把握できたら、相続の放棄※1・承認・限定承認※2の判断を各相続人がおこなう必要があります。

この判断のための期間を「熟慮期間」といいますが、この期間は、相続人ごとに相続開始(個人の死亡)を知った日から3か月以内とされていますので、相続財産を期限までに把握できるよう、調査を進めなければなりません。

負債も含めて被相続人の財産をすべて相続する場合の「承認」は特に手続きを要しませんが、「放棄」、「限定承認」を行うには、家庭裁判所への申述が必要となります。

なお、生命保険の死亡保険金は、相続放棄の対象となる相続財産には含まれないため、相続放棄をした相続人も受け取ることができます。

STEP
5

準確定申告(4か月以内)

故人が所得税の申告が必要な収入を得ていた場合、相続人が故人に代わって所得税の申告と納付を行う必要があります。

一般的に、年金からは所得税が源泉徴収されており、確定申告の義務はありませんが、医療費控除を受けられる場合などは所得税が還付される可能性もあるため、準確定申告をされることをお勧めします。

STEP
6

遺産分割協議

相続人全員で合意することが必要です。合意の内容を遺産分割協議書として残しますが、遺産分割協議書には相続人全員が自筆で署名し、実印を押印することをお勧めします。これは法律上の要件ではありませんが、金融機関や法務局に遺産分割協議書の提出が必要な場合、自筆・実印での押印が求められることが大半であるためです。

STEP
7

預貯金の払戻し・その他動産の名義変更と引渡し

金融機関等での預貯金の解約・名義変更手続き、自動車の名義変更など、遺産分割協議の定めに従って相続します。これらの名義変更には、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本等が必要です。

STEP
8

不動産の相続登記

令和6年4月1日相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に申請しない場合に過料が科される可能性があります。また、義務化以前の相続については令和9年3月31日が期限です。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があり、南国市や香美市、香南市にある不動産については高知地方法務局香美支局に申請しますが、高知市内に不動産がある場合には高知地方法務局本局に申請しなければなりません。

相続登記についても、提携の司法書士事務所と連携してワンストップでご対応します。

STEP
9

相続税の申告と納付(10か月以内)

相続財産と非課税枠を除く生命保険の死亡保険金などのみなし相続財産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人数×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要となる可能性があります。

申告が必要な場合、被相続人の住所地を管轄する南国税務署に対して、相続税の申告と納付をしなければなりません。

期限は、相続の開始を知ってから10か月以内となっており、これを過ぎると延滞税などが加算されることとなります。期限まで長いようですが、戸籍調査や遺産分割協議などに対応していると、あっという間に期限間際になってしまいます。

当事務所では、相続税の申告についても提携税理士にスムーズにお繋ぎすることが可能です。

STEP
10
  • ※1 放棄
    相続の放棄とは、被相続人が遺したプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという内容のものです。家庭裁判所への申述という方式以外では効力が生じないため、故人に多額の借金があり相続したくないと思い、相続しないに決めて他の相続人に伝えることだけしたというような場合、故人の借金の債権者からの請求を拒むことができませんので、注意が必要です。
    また、家庭裁判所への放棄の申述をした後であっても、相続財産である個人の現金を使ってしまったというような場合、放棄の効果が覆ることがありますので、こちらも注意が必要です。
    なお、相続の放棄は、相続人が一人で個別に行えます。
  • ※2 限定承認
    相続の限定承認とは、被相続人が遺したプラスの財産の価額の範囲内でマイナスの財産を負担することを内容とする相続の方法です。放棄と違って、限定承認は相続人全員で、家庭裁判所に申述する必要があります。この相続人全員というのは、放棄をした相続人を除く全員という意味ですが、相続人のうち誰か一人でも相続の承認をした場合や、相続財産を処分したことによって法律上承認をしたもととみなされた場合にはすることができませんので、注意が必要です。

当事務所では、預金の相続、相続登記といったご遺族の相続手続きを丸ごと代行するサービスをご用意しております。相続手続きでお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

選ばれる理由01

無料相談

相続方法の決定は原則3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内というように相続手続には期限があります。

先送りにはできませんが、必要となる手続きは、ご家族の状況や財産状況によってさまざまですので、疑問やご不安を感じられることもあろうかと思います。

無料相談では、お客様のご事情を詳細にお伺いし、必要な手続やその進め方を整理し、お見積りさせていただきます。

無料相談の結果、ご自身で手続を進めることが難しいと判断された場合は、当事務所にお任せください。

選ばれる理由02

ご依頼にワンストップで対応

相続には、戸籍調査、財産調査、役所・銀行手続き、相続登記や自動車の名義変更など多くの手続が必要となります。

当事務所ではこれら手続を一括で代行しますので、お客様は窓口に足を運ぶことなく相続手続を終えることができます。

また、相続税の申告が必要な場合にも、提携事務所とスムーズに連携し、ワンストップでお客様をサポートします。

選ばれる理由03

明瞭な料金体系

サービス料金については、処理事務ごとに単価を定めており、この積算によってお見積を差し上げます。

お客様には、サービスの中身と料金をしっかりとご検討いただいたうえで、依頼するかどうかをご判断いただけます。

遺産相続パック

  1. 戸籍収集(相続人調査)
  2. 財産調査(不動産・預金・有価証券等)
  3. 遺産分割協議書作成
  4. 相続登記申請
  5. 預金の解約・引渡し手続

99,000円
(税込み)

  • 相続人4人まで、相続財産2,000万円まで、不動産調査2市町村まで、預金引継ぎ1行の料金です。
    詳しくは、>相続手続サポートをご覧ください。
  • 提携の司法書士報酬を含みます。
  • 相続人が1人の場合、82,500円(税込み)でのご対応となります。
  • 登録免許税,、証明書発行手数料等の実費は別途ご負担となります。
  • 相続税申告が必要な場合は、提携の税理士事務所をご紹介することが可能です。

よくあるご質問

Q&A

無料相談だけの利用でもよいのですか?

はい。無料相談だけのご利用も承ります。

無料相談ではお客様のご事情を伺い、現状の整理と今後行うべき手続きや、放置した場合のリスクなどをアドバイスさせていただきます。

あわせて、依頼いただいた場合の見積もりをお示ししますので、必要な手続きと費用が明確になったうえで、ご判断いただければと思います。

無料相談だけ利用の方もたくさんいらっしゃいます。

無料相談に、自宅まで来ていただけますか?

南国市のご自宅までお伺いします。(出張料も無料です。)

お電話またはメールで、その旨お申しつけください。

また、電話やメール、Zoomなどでもご相談いただくことが可能です。

高知県外に住んでいますが、依頼できますか?

全国どちらにお住まいでも、ご依頼いただけます。

お客様との相談は電話やメール、Zoomなどで行い、南国市内の関係機関とは当事務所がやりとりしますので、手続きに支障がでることはありません。

仕事が忙しく、平日は相談に伺えません。休日対応は可能ですか? 

はい。平日夜間、土曜日に対応させていただきます。

事前に希望日をご連絡ください。

相続手続をすべてお任せすることは可能ですか?

はい。お客様は窓口に足を運ぶことなく、相続手続をすべてご依頼いただくことが可能です。

相続登記や相続税申告、不動産の売却など、提携事務所がございますので、まるごとお任せいただけます。

自分でできないことだけを、お願いすることはできますか?

はい。

例えば、戸籍の収集だけを当事務所にお任せいただき、残りの手続きはお客様がご自身で行うというご依頼も可能です。

この場合、戸籍収集22,000円(税込)でご依頼いただけます。

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お電話でのお問い合わせ

088-879-6914

受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)

南国市で死後事務及び相続手続を行う場合、水光熱契約、インターネットのプロバイダ契約などの変更解除、自宅の片付け、故人の飼っていたペットの対応など多くの事務が発生しますが、以下に手続が必要となるであろう主な機関をご紹介します。

南国市役所

ご葬儀が終わったあと、ご遺族は、故人に関する各種届出や水光熱契約の変更・解約などいわゆる「死後事務」を行わなければなりません。

ご遺族は、大変多くの手続きを行わなければなりませんが、その多くが行政への届出手続きです。

例えば、健康保険や年金の死亡届は死亡後14日以内に届け出ることが義務付けされており、故人が国保に加入していた場合、南国市役所での手続きが必要となります。

なお、市町村によっては死亡届を受け付けていることから国保の死亡届は省略できる場合もありますが、この場合でも、保険証の返還は必須ですし、故人が国保の世帯主であった場合は世帯主変更の手続きも必要となってきます。

また、故人が国保ではなく社会保険に加入していた場合には、南国年金事務所で手続きを行う必要があるなど、死後事務は大変煩雑ですが、固定資産税関係の届出、農地がある場合の届出、障害認定のある場合の届出、上水道契約がある場合の届出など南国市役所で行う手続きは多数に上ります。

このように大変煩雑な死後事務ですが、必要な手続きを案内する行政窓口サービスである「おくやみ窓口」が、南国市役所にも設置されています。

南国市役所の「おくやみ窓口」(南国市HPから引用)

〇場所
南国市役所1階 市民課((2)番窓口にお声がけください。)

〇開設時間
午前9時~12時、午後1時~5時
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※受付は午後4時まで

ご予約・問い合わせ先
088-880-6574
(土・日・祝日・年末年始を除く)

※受付は予約制です。ご希望の日の2開庁日前までに予約をお願いします。

【注意事項】

  • 全ての手続きが「おくやみ窓口」で完結できるものではありません。「おくやみ窓口」での説明後、担当課で手続きしていただくことになります。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 「おくやみ窓口」を利用せず、直接各担当窓口に行って手続きしていただくことも可能です。
  • 予約のキャンセルをする場合はお電話ください。
  • 予約時間に遅れる場合はお電話ください。15分程度の遅れであればご予約の枠内で受付させていただきます。
  • 死亡に伴うお手続きは、法令等によってお手続きできる親族の範囲が異なります。お亡くなりになられた方とご来庁する方との続柄によっては、手続き出来ないものもありますので、ご了承ください。

ただし、この「おくやみ窓口」は、手続きの種類の案内はしてくれますが、必要な手続きは各担当部署で個別に行う必要があります。

当事務所では、お客様が窓口に足を運ぶことなく、死後事務や相続手続を代行する>「相続手続まるごとサポート」をご用意しております。

ぜひお気軽に、当事務所にお問い合わせください。

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名称南国市役所
所在地〒783-8501
高知県南国市大そね甲2301番地
連絡先電話番号088-863-2111
営業時間月曜日~金曜日8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日は閉庁)

南国年金事務所

故人が健康保険や厚生年金に加入していた場合、原則として死亡後14日以内に資格喪失届(死亡届)等の手続きが必要となります。

故人の住所地である南国市を管轄する年金事務所は、南国年金事務所になります。

名称南国年金事務所
所在地〒783-8507
高知県南国市大そね甲1214-6
連絡先電話番号0570-05-4890(予約専用ダイヤル)
営業時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

高知地方法務局香美支局

相続登記の申請をする場合、南国市に所在する不動産については、高知地方法務局香美支局に申請をすることとなります。

なお、相続登記については、故人の住所地が管轄の基準ではなく、不動産の所在地が管轄の基準となるためご注意ください。

例えば、南国市でお住まいであった故人が南国市内と高知市内に不動産を所有していた場合、相続登記の申請先は、南国市内に所在する不動産については高知地方法務局香美支局に、高知市内に所在する不動産については高知地方法務局本局に申請する必要があります。

相続登記手続について詳しくは、>「相続登記申請手続を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

名称高知地方法務局香美支局
所在地〒782-0033
香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号
土佐山田地方合同庁舎
連絡先電話番号0887-52-3049(代表)
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午後5時00分まで

南国郵便局

ゆうちょ銀行での相続手続は、必要書類の提出や簡単な手続きの相談は最寄りの支店で行うことができますが、手続自体は相続の専門部署である「ゆうちょ銀行貯金事務センター」が対応しますので、詳細な手続きの相談は支店では難しいこともあります。

また、故人の預金の引渡しには相続人代表者のゆうちょ銀行の通常貯金口座に入金することとなるため、ご遺族がゆうちょ銀行に口座をお持ちでない場合は新たに口座開設も必要となります。

名称南国郵便局
所在地〒783-8799
高知県南国市日吉町1-1-3
連絡先電話番号0570-943-546(貯金サービス)
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午後4時00分まで

四国銀行南国支店・南国南支店・香長支店

四国銀行での相続手続きは、残高証明書の発行に各取引支店窓口が対応することとなるので、故人の取引支店で行う必要があります。

南国市内の四国銀行の支店は、南国支店、南国南支店、香長支店の3箇所がありますが、故人の取引支店が高知市内にある場合にはその高知市内の支店窓口に手続きを依頼する必要があります。

名称四国銀行南国支店
所在地〒783-0011
高知県南国市後免町144-2
連絡先電話番号088-863-2141
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午後3時00分まで

高知銀行南国支店・後免支店・十市支店

高知銀行での相続手続きは、故人の取引支店でなくても対応してもらえるため、ご遺族が手続きのしやすい支店で行うことができます。

名称高知銀行南国支店
所在地〒783-0004
高知県南国市大埇甲1445
連絡先電話番号088-864-0551
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午前11時30分まで
午後0時30分から午後3時00分まで

高知信用金庫南国支店

高知信用金庫の相続手続は、故人の取引支店で行うこととなります。

南国市内には高知信用金庫南国支店がありますが、故人の取引支店が高知市内にある場合にはその高知市内の支店窓口に手続きを依頼する必要があります。

名称高知信用金庫南国支店
所在地〒783-0004
南国市大埇甲1639番地20
連絡先電話番号088-863-0111
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午前11時30分まで
午後0時30分から午後3時00分まで

幡多信用金庫南国支店

幡多信用金庫の相続手続は、故人の取引支店で行うこととなります。

南国市内には幡多信用金庫南国支店がありますが、故人の取引支店が高知市内にある場合にはその高知市内の支店窓口に手続きを依頼する必要があります。

名称幡多信用金庫南国支店
所在地〒783-0004
南国市大埇甲1905-4
連絡先電話番号088-802-8330
営業時間月曜日~金曜日
午前9時00分から午前11時30分まで
午後0時30分から午後3時00分まで

南国税務署

相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署とされており、故人の住所地が南国市内にあった場合は南国税務署に対して申告及び納税をすることとなります。

なお、相続税の申告について詳しくは、>「相続税申告について、相続税の仕組や軽減条件を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

名称南国税務署
所在地〒783-0004
南国市大埇甲1592番地の2
連絡先電話番号088-863-3215
営業時間月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時00分まで

高知運輸支局

故人が自動車を所有していた場合、自動車は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議の上、普通自動車については高知運輸支局に対して名義変更手続きが必要となります。なお、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会高知事務所で名義変更をします。

名義変更手続きの詳細については、必要書類から手続きの流れまで>「相続による自動車の名義変更手続ガイド」で詳しく解説していますので、ご覧ください。

名称高知運輸支局
所在地高知市大津乙1879-1
連絡先電話番号050-5540-2077(ヘルプデスク)
営業時間月曜日~金曜日
8時45分~11時45分・13時00分~16時00分

※以上、「南国市の相続で手続が必要な機関」の情報は2025年10月時点のものです。

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この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

高知県西部:

中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町

高知県東部:

芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町

上記地域のほか、全国対応

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