相続人が認知症であることで





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遺産を分けることはできる?

認知症の相続人には後見人をつけなければいけない?

家族なら遺産分割協議書に代筆できる?

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相続人のなかに認知症の方がいる場合、相続において重要な手続きである遺産分割協議を行うことが困難になります。

遺産分割協議では、主に相続する財産の引継ぎについて相続人の方全員で話し合うものですが、認知症の方も他の相続人と同様の権利を持っており、認知症の方を除いては遺産分割協議を成立させることはできません。

本記事では、主に認知症の方の代理人選任の要否と、当事務所のサポートをご紹介します。

以下を、クリックすると該当箇所まで移動します。

・認知症の方への代理人によるサポートの必要性

・相続手続において必要な対応

・成年後見人を立てるための手続き

・実際に検討すべきこと

・相続手続全体の流れ

・最後に

相続手続における、認知症の方への代理人によるサポートの必要性

相続人に認知症の方がいる場合であっても、遺言通り、または、法定相続分通りの不動産の相続登記などは、することが可能です。

しかし、遺言のない場合には不動産が共有状態となってしまうほか、法解釈上は現金も遺産分割協議を経て相続すべきものであること、さらに、実務上の取扱いに接近し、預金が遺産分割協議の対象となるとした最高裁判所の判断も出されていることから、遺言が無い場合の相続財産の承継には、大半の場合遺産分割協議を要し、相続人に認知症の方がいる場合には代理人を選任することが必要となります。

また、遺言書の検認のほか相続手続全体を通して、認知症の方の権利はしっかりと擁護されるべきものであり、どのような相続の場合にも中立な第三者が代理することが好ましいといえるでしょう。

被相続人の預金の引き出しに遺産分割協議は必要?

結論を先に申し上げると、遺産分割協議が必要です。よって、相続人のなかに認知症の方がいる場合、被相続人の預金を引き出すには、代理人の選任が必要となります。

亡くなった被相続人の預金を相続人が引き出しについては、分割することが可能な金銭支払い請求権と同様に、その払戻し請求権は相続開始と同時に各相続人に何等の行為を要することなく法定相続割合に応じて帰属し、各相続人は金融機関に対し、自己の相続割合に基づき預金の払戻しを請求できるというのが法律上の原則的な考え方であるとされ、最高裁判所の判断もこれを肯定していたというのが以前の状況でした。

しかし、実務においては、後々のトラブルを回避する要請から、相続人全員による合意を経てから預金を引き出すこととする方法がとられることもあり、相続人のうち一部の者からの請求があったのみでは預金の一部の払戻しに応じることはできないとする金融機関がみられるなど、この間、法的な考え方と実務の取扱いに相違が生じてもいました。

このような状況が続いていましたが、平成28年に最高裁判所により「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。」ことが示され、現在においては、共同相続人が被相続人の預金の払戻しを受けるには遺産分割協議が必要であるということで落ち着きました。

最大決平成28年12月19日(裁判所HP)

ここからは被相続人の預金の払戻しについての遺産分割協議の要否の問題とは少しかけ離れた問題となりますが、上記のような裁判所の判断が示されてる前後においても、法的には被相続人の財産から支払われるべき費用ではないものの、葬儀費用など被相続人の死亡に起因して支払いを要する場面に相続人にはその金銭支払い能力がなく被相続人から相続するであろう預金を遺産分割協議前に引き出したいという事案が多々みられました。

このような社会状況もあり、2019年7月1日施行の民法改正では、遺産分割協議前に共同相続人のうちの1人であっても、被相続人の預金をその相続人が引き出せると明記されるに至りました。

この規定の新設により、各共同相続人は、遺産分割協議前であっても、被相続人の預金のうち、自己の法定相続分の1/3までの金額を引き出せることとなりました。

民法(抜粋)

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

→e-Gov法令

相続手続において必要な対応

上述のとおり、遺言がある場合や不動産を法定相続通りに相続登記する場合は、手続上認知症の相続人が関与せずに相続することも不可能ではありません。

しかし、被相続人の預金の相続においては、遺言によって指定がある場合を除いて、例え法定相続割合で相続する場合でも遺産分割協議が必要であり、認知症の相続人を除いて手続きを進めることは事実上困難です。

この場合には、認知症の相続人に代理人を付ける必要がありますが、すでに本人の意思では代理人を選任することができないため、成年後見人を立てることとなります。

なお、成年後見と任意後見の違いなど、詳しくは→「後見制度の概要について」をご覧ください。

成年後見人を立てるための手続き

認知症の相続人を代理することができる成年後見人ですが、家族などが任意に選ぶことはできず、家庭裁判所による手続きを利用する必要があります。

後見開始の審判の申立人

まず、認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。申立権者として民法第7条には、本人、配偶者、四親等内の親族等が規定されていますので、認知症の方のご家族が申立てをおこなうことができます。

民法(抜粋)

(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

→e-Gov法令検索(民法)

申立てに必要な書類等

後見開始の審判の家庭裁判所への申立てには、申立書のほか、医師の診断書や財産目録、戸籍や住民票のほか、認知症の相続人の状況シートなど多くの書類が必要となります。

以下に、申し立て手続きで必要な書類等の一部を紹介しておきます。

書 類 等

摘 要

申立書

家庭裁判所の様式をご使用ください。

医師の診断書

認知症の相続人の主治医に依頼してください。

親族関係図

作成が必要です。

本人の戸籍の個人事項証明書、住民票又は戸籍の附票

認知症の相続人のもの。市区町村役場で取得できます。

後見人等候補者事情説明書

後見人の候補者がいる場合に必要。

候補者の住民票又は戸籍の附票

後見人の候補者がいる場合に必要。市区町村役場で取得できます。

本人の財産目録

認知症の相続人のもの。作成が必要です。

相続財産目録

認知症の相続人の被相続人のもの。作成が必要です。

収入印紙(申立手数料)800円

後見開始の審判の申立手数料です。

収入印紙(登記手数料)2600円

後見登記の手数料です。

郵便切手

手続きのやりとりに使用されます。

→裁判所HP(後見サイト 東京家庭裁判所後見センター)

申立てから後見人が選任されるまでの期間

後見開始の審判の申立てを行ってから家庭裁判所により審判が行われ後見人が選任されるまでに要する期間については、一概にはいえませんが、約3か月程度かかると思っておくのがよいでしょう。

実際に検討すべきこと

ここまで、後見開始の審判の申立手続きをご紹介しましたが、特に後見人候補者を指定せずに手続きを行った場合、弁護士等の専門家が後見人として家庭裁判所に選任されることが通例です。そして、この後見人には報酬が与えられることとなりますが、認知症の相続人の財産状況などにより家庭裁判所が決定することとなっており、月あたり3~5万円程度の支払いが必要となります。

この報酬は、後見は原則として被後見人(本人)である認知症の相続人の終身の間継続しますので、遺産分割をするために大きな出費といえます。

この経済的負担を軽減する方法としては、認知症の相続人の親族が後見人に就任することが考えられます。親族後見人の場合、原則として無報酬となります。親族が後見人として就任するには、家庭裁判所が状況を斟酌し候補者とは別の者を後見人に選任することもありますが、後見開始の審判の申立てにおいて、その親族を後見人候補者として指定することによって手続きを進めます。

ただし、選任された親族後見人も認知症の相続人と同じく、共同相続人の一人である場合には、被後見人(認知症の相続人)と親族後見人の利益が相反するため、遺産分割協議にあたっては、被後見人の特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人は、家庭裁判所により選任される専門家等であり、報酬の支払いも必要ですが、後見人に対する報酬支払が継続的であるのとはは異なり、遺産分割協議が終了すれば特別代理人の任務も終了するため、報酬支払いは一度きりです。

【特別代理人選任の申立手続】

申立人後見人・利害関係人
申立先被後見人の住所地の家庭裁判所
申立費用800円(収入印紙)
申立てに必要な書類・申立書
・被後見人等の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料として遺産分割協議書案

※特別代理人になるのに、特に資格は要求されませんが、被後見人との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断されます。

→特別代理人選任(裁判所HP)

相続手続全体の流れ

以上、相続人のなかに認知症の方がいる場合の手続きをご紹介しましたが、その他にも戸籍の収集など相続手続一般に必要な手続きが多くあります。

当事務所の「相続手続まるごとサポート」では、これら多くの手続きをワンストップで代行可能ですので、ぜひお気軽に、無料相談をご利用いただければと思います。

被相続人の死亡

死亡届や葬儀、告別式、埋葬手続きなどを行います。

STEP
1

死後事務手続き

役所への各種届出、水光熱供給契約の解約などの事務処理が必要です。大変多くの手続きが必要で、高知市における死後事務については、高知市役所の「おくやみ手続きナビ」及び→当事務所記事をご覧ください。

STEP
2

相続人の調査

戸籍を収集して法定相続人を確認します。→参考:「相続とは?相続制度を高知の行政書士が解説。」

STEP
3

相続財産の調査

市町村の固定資産税担当部署で名寄せを取得するとともに、相続登記の際の登録免許税算出に必要となる固定資産税評価証明書を取得します。また、これによって把握した不動産の登記事項証明書も法務局で取得します。

その他、預貯金がある場合は金融機関で、有価証券がある場合は適宜の機関で相続開始時の価値を調査します。

また、財産調査の際には、負債の確認をすることも重要です。→参考:「相続財産の範囲と相続税の対象財産の範囲の異同を、高知の行政書士が解説。」

STEP
4

相続の承認又は放棄の検討(~相続開始後3か月)

財産調査で把握した相続財産について、負債が多額にある場合などは相続の放棄の検討が必要になります。

STEP
5

所得税の準確定申告(~相続開始後4か月)

死亡した年に被相続人に収入があった場合など、被相続人の確定申告を相続人がする必要があります。

STEP
6

認知症の相続人の後見開始の審判の申立てを行う必要があります。

STEP
7

遺産分割協議書(案)・財産目録の作成

家庭裁判所への特別代理人選任申立てにも必要となるため、予め作成する必要があります。

STEP
8

特別代理人選任の申立て

後見人と被後見人の利益が遺産分割において相反する場合には、家庭裁判所への特別代理人選任の申立てが必要です。

STEP
9

遺産分割協議

特別代理人、後見人である相続人、その他相続人等すべての者の合意で成立します。

STEP
10

相続財産の承継

預貯金、不動産などの相続財産を相続人に引き継ぐ手続きが必要です。

STEP
11

相続税の申告と納付(~相続開始後10か月)

相続税の課税対象となる場合、その申告と納付が必要です。

STEP
12

最後に

被相続人による遺言がない場合に、相続人のなかに認知症の方がいると、上記でみていただいたよう後見開始の審判の申立てや特別代理人の選任の申立てなどが、通常の相続手続きに加え必要となります。

相続が始まってしまってからではこれらの手続きを行っていくほかありませんが、ご自分の相続を考えられる場合には、配偶者などが認知症になることも想定いただき、ぜひ、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。

当事務所では、相続手続のすべてを支援する→「相続手続まるごとサポート」をご準備し、提携司法書士・税理士と連携して、あなたの相続をワンストップでサポートいたします。

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

この記事の執筆者

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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。