ライフパートナーズ法務事務所高知の相続遺言無料相談 | 高知の相続遺言専門事務所行政書士ライフパートナーズ法務事務所 代表 森本 拓也の写真

亡くなった人が自動車を持っていた場合、この自動車も相続財産として相続の対象となります。

自動車を相続するには名義変更手続きが必用となりますが、普通自動車と軽自動車ではその申請先が異なりますし、普通自動車ではその価値が100万円以下かどうかによって必要書類が異なります。

ここでは、自動車を相続した場合に、相続人がおこなう名義変更手続きについて、手続きの流れや必要書類など、詳しく解説します。

【このページの要点】

  • 相続人が複数いる場合、普通自動車も軽自動車も相続人の共有となるため、相続人の誰かが引き継ぐには遺産分割協議が必要。
  • 普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で相続による名義変更手続きを行う。
  • 普通自動車は、100万円以下の場合と100万円を超える場合で、必要書類が異なる。

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被相続人が死亡すると、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に関する一切の権利と義務が相続人に承継されることとなります。

扶養を請求する権利や国会議員である地位など被相続人の一身に専属する権利義務を除いて、家屋や土地、預金、株式など被相続人が持っていたあらゆる財産が相続の対象となるわけですが、自動車も相続人が相続することとなります。

民法(抜粋)

(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

>e-Gov法令検索(民法)

では、自動車はどういった状態で相続人に引き継がれるのでしょうか。

相続人が1人の場合は、その何らの手続きも要さず自動車はその相続人のものとなりますが、相続人が複数いる場合には、自動車に限らず不動産や貴金属なども相続人の共有物として各相続人に相続されることとなります。

例えば、被相続人であった父が自動車を持っており亡くなった場合、法定相続人が母、長男、次男であるときは、これら法定相続人※1が法定相続割合※2によって相続することとなります。具体的には、自動車は母1/2、長男1/4、次男1/4の割合で共有状態で相続されることとなります。

※1・※2 法定相続人・法定相続割合は、民法によって規定されるものです。詳しくは、>「相続とは? 相続制度を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

もちろん、この共有状態であっても法律上罰則があるというわけではないのですが、例えば売却する場合に手続きが煩雑になったり、結局1人の相続人しか使わないのに法律上は管理の負担を使ってない共有者も負わなければならないという規定があったりと、相続の専門家としては自動車に限らず不動産なども含めて共有状態を解消する協議=遺産分割協議を行うことをお勧めしています。

なお、複数の相続人のうち誰か1人が自動車を引き継ぐという場合には、この遺産分割協議は必須の手続きとなります。

遺産分割協議は、被相続人の持っていた財産すなわち相続財産をどのように分けるかを相続人全員で協議し決定するものです。

必ず相続人全員が協議し合意する必要がありますが、必ずしも全員が一堂に会する必要はなく、協議の内容をまとめた遺産分割協議書にすべての相続人が順次署名・押印することによって作成することが可能です。

遺産分割協議書の作成によって遺産分割が完了するのではなく、すべての相続人が合意することで法律上の効果は生じますので、遺産分割協議書は遺産分割協議による合意を証明するための文書ということになります。また、特に様式が法律によって定められているということはありませんので、署名・押印についても自書である必要もなく、押印さえも必須ではありませんが、証明力を高めるために自書・実印での押印によって作成することをお勧めします。なお、法務局や銀行などに遺産分割協議書を提出する際には、実印での押印と印鑑証明書の提出が求められます。

また、不動産の相続登記を法務局に申請するために不動産についてのみの遺産分割協議書を作成し、預金については銀行所定の様式による遺産分割協議書を作成して相続手続きを進める方を実務ではよく見かけますが、被相続人の相続財産が一体どれだけあって、それぞれの相続財産を誰が相続したのかを一覧できる書類が一切残らないこととなりますので、後日のトラブル防止のためにも、相続財産がすべて記載された遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議について詳しくは、>「遺産分割協議書のつくり方 - 記載すべき事項・日付・印鑑の種類まで高知の行政書士が解説。」、及び>「遺産分割とは?手続きの流れや相続トラブルとなった場合の対処法を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

被相続人が自動車を持っていたものの、自動車ローンが残っていた場合は、ひと手間必要となります。

車のなかにあるであろう車検証の所有者欄を確認してみてください。ここに車のディーラーが記載されている場合、自動車ローンが残っているでしょうから、自動車を相続することが決まった相続人は、一括で返済したうえで自動車を相続するか新たにローンの査定を受けたうえでローンを引き継ぐのかの対応が必要となります。

それでは、相続人が複数おり、遺産分割協議によって誰が自動車を相続するのかが決まってからの名義変更手続きの仕方を解説していきます。

陸運支局で自動車の名義変更をする際に、車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要になるため、まずは、警察署で車庫証明を取得する必要があります。

自動車を相続する相続人の住所地を管轄する警察署で手続きを行う必要がありますが、高知県内にあっては、平成12年6月1日当時の「村」に普通自動車を保管する場合、その後の市町村合併で市や町になっても車庫証明は必要ありません。

また、軽自動車については、保管場所の届出が必要ですが、こちらも高知県内にあっては、旧鏡村・旧土佐山村・旧春野町であった地域を除く高知市以外の地域では届出の必要がありません。

【申請に必要な書類(高知県内)】

  1. 自動車保管場所証明申請書(普通自動車の場合) 2通
    自動車の車名、型式、車台番号等の各欄への記載は、車検証通りに記載します。
  2. 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合) 1通
  3. 土地使用の権原書
    自動車の所有者自身の土地で保管する場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)、他人の土地で保管する場合は駐車場賃貸借契約書の写し等が必要です。
  4. 保管場所の所在図・配置図
    所在図は、自宅と保管場所の位置関係を確認するためのものであり、住宅地図の写し等を提出します。自宅で保管する場合は省略可能です。
    配置図は、保管場所に接する道路の幅員、出入口の幅員、保管場所の平面の寸法等を記入し提出します。
  5. 手数料2,200円
    普通自動車の保管場所証明の申請の場合のみ必要となります。軽自動車の保管場所の届出には手数料は必要ありません。

普通自動車の相続による名義変更は、下記の必要書類を準備したうえで、各県の運輸支局の窓口で行います。

高知県での申請窓口は、高知運輸支局となります。

支局名称高知運輸支局
所在地高知市大津乙1879-1
電話番号050-5540-2077
窓口の
受付時間
午前8時45分~11時45分
午後13時0分~16時0分
(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)

【普通自動車の相続による名義変更に必要な書類】

  1. 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
    自動車を相続する相続人の実印を押印します。
  2. 遺産分割協議書
    相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書が必要。遺言によって相続する場合は遺言書。また、遺産分割の調停や審判を受けた場合はそれらの確認できる書類。
  3. 被相続人と相続人全員の関係が証明できる戸籍謄本又は法定相続情報証明書※3
    具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人全員の戸籍謄本及び附票等。
    遺言書や遺産分割の調停書や審判書を提出した場合は被相続人の死亡が確認できるもので足りる。
  4. 自動車を相続する相続人の印鑑証明書
    発行から3ヶ月以内のもの。
  5. 自動車の使用者が別にあればその者の委任状
    申請書に使用者の記名があれば不要。
  6. 自動車保管場所証明書
    被相続人の所有時から使用の本拠の位置が変更になり且つ自動車保管場所証明書適用地域内の場合に限り必要。
    証明書発行から概ね1ヶ月以内のもの。
  7. 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(コピー可)
    使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
  8. 普通自動車を相続する相続人の住民票等(コピー可)
  9. 自動車検査証
    有効期間内のもの。
  10. 手数料として印紙500円分
    手数料納付書に収入印紙500円分を貼付して納付します。

※3 法定相続情報証明書とは、平成29年5月29日より始まった被相続人の相続関係を証明する制度により、法務局で手続きをすることによって発行される相続人情報の証明書をいいます。

上でみたように、相続人が複数いる場合に被相続人名義の自動車の名義変更をする場合は、遺産分割協議書と、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付することが原則として求められますが、自動車の財産的価値が大きくない場合には、これらの添付書類を簡略化する措置が講じられています。

具体的には、自動車の価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代えて遺産分割協議成立申立書を自動車を相続人が作成し単独で申請することが可能です。ただし、民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日、申立書による申請の同意を他の相続人から得ていること及びその年月日を記載する必用があります。また、戸籍謄本等については、被相続人の死亡と被相続人と自動車を相続する相続人の関係が証明できるもので足ります。

このように手続き自体が簡略化されていることはご遺族にとって歓迎すべきものではありますが、前述したように、複数の種類相続財産の名義変更ごとに個別の遺産分割協議書を作成し、相続財産全体の把握ができなくなってしまう状況には注意が必要です。

被相続人の持っていた軽自動車の相続による名義変更は、普通自動車の場合よりも簡略です。

手続きは軽自動車検査協会において行うこととなり、高知県を管轄するのは高知事務所です。

名称軽自動車検査協会高知事務所
所在地〒781-0270
高知県高知市長浜3106番2
電話番号050-3816-3125
窓口の
受付時間
08:45 ~ 11:45
13:00 ~ 16:00
(土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3は休業)

【軽自動車の相続による名義変更に必要な書類】

  1. 自動車検査証記入申請書
  2. ナンバープレート(前後2枚)
  3. 被相続人の死亡と被相続人と自動車を相続する相続人の関係が証明できる戸籍謄本等
  4. 軽自動車を相続する相続人の住民票等(コピー可)
  5. 手数料
    登録手数料は無料ですが、新しいナンバープレート代として1,900円程度が必要です。

以上、普通自動車と軽自動車についての相続手続きをご紹介しましたが、100万円以下の普通自動車や軽自動車の名義変更には相続人全員が押印した遺産分割協議書を添付することを要しません。

しかし、被相続人の相続財産がどれだけあって、誰がどのように相続したかを後日一覧で確認できる遺産分割協議書を作成することは、後日のトラブル防止に大変有効なものです。

自動車の相続だけでなく、相続手続きには大変多くの事務が必要となります。

当事務所では、ご遺族が窓口に足を運ぶことなく手続きを代行する>「相続手続まるごとサポート」をはじめ、相続手続きにあたるご遺族をサポートするためのサービスをご用意しております。

無料相談では、為すべき手続きの整理とリスクとなる可能性のある事項を、相続の専門家がお示しします。

無料相談を利用したうえでご自身で手続きを行うというご判断をされる方も多くいらっしゃいますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

高知県西部:

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