
亡くなった人に借金がある場合、プラスの遺産と同様に、基本的に相続人はこの借金も相続することとなります。
固定資産税の払い抜かりや、住宅ローンの残りなどがあるなどは、相続において普通にあることですが、被相続人にあまりに多額の税の滞納や借金がある場合、相続人としてはどのような対処ができるのでしょうか。
ここでは、相続放棄や限定承認といった相続方法の選択にあたっての考え方、借金を相続する際の注意点について、詳しく解説します。


【このページの要点】
- プラスの遺産と同様に、マイナスの遺産も相続の対象となる。
- 多額の借金がある場合には、相続放棄も検討する。
- 相続人の間で借金の返済割合を話し合っても、債権者は法定相続割合で請求することができる。
- 借金が時効で消滅していることもあるので、確認を。
当事務所では、預金の相続、相続登記といったご遺族の相続手続きを丸ごと代行するサービスをご用意しております。相続手続きでお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
ぜひお気軽に、お問い合わせください。
(無料相談のご予約は、お電話又はオンラインで)。
- 1. 借金も相続の対象になる
- 1.1. おもなマイナスの遺産
- 2. 相続放棄や限定承認は、3か月以内に判断が必要
- 2.1. 相続放棄
- 2.1.1. 相続放棄の手続き
- 2.1.2. 相続放棄の必要書類
- 2.1.3. 相続放棄申述受理証明書
- 2.1.4. 相続放棄の期限に間に合わない場合
- 2.2. 限定承認
- 2.2.1. 限定承認の手続き
- 2.2.2. 限定承認の必要書類
- 2.2.3. 限定承認の申述後の手続き
- 3. 相続財産の調査の仕方
- 3.1. 相続財産の範囲
- 3.2. 相続財産の調査
- 3.2.1. 不動産
- 3.2.2. 株式など有価証券
- 3.2.3. 動産
- 3.2.4. 借金
- 4. 相続人の間での借金の負担合意は債権者に対抗できない
- 5. 借金が時効で消滅していないか
- 6. まとめ
借金も相続の対象になる
被相続人が死亡すると、相続が開始します。
「相続が開始する」とは、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に関する一切の権利と義務が相続人に承継されることをいいます。
扶養を請求する権利や国会議員である地位など被相続人の一身に専属する権利義務を除いて、家屋や土地、預金、株式、自動車など被相続人が持っていたあらゆる財産は相続の対象となります。
そして、相続するのは「一切の権利」と「一切の義務」ですので、借金などの支払義務もこれに含まれることとなります。
民法(抜粋)
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
おもなマイナスの遺産
相続財産となるマイナスの遺産には、被相続人が不動産を売却した後、その所有権移転登記をせずに亡くなったというような場合の登記義務ように、一定の行為を要するものも含まれますが、ここでは、その財産的価値がマイナスであるという点において主なものを例示しておきます。
- 納期限が到来していない固定資産税
- 未払いの税金や水光熱費
- 住宅ローン
- 個人事業の事業資金として金融機関から借りた借入金
- 生活資金として知人から借りた借金
- 知人が金融機関から借り入れをするに際して行った保証
相続放棄や限定承認は、3か月以内に判断が必要
相続人は被相続人のマイナスの遺産も相続しなければならないことを見てきましたが、家土地のほかは借金のみで債務超過が5億円もあるというような場合にも、これを背負わなければならないのでしょうか。
このような場合にも漏れなく相続しなければならないということになると、相続という出来事が相続人の人生に大きな痛手を与えるという結果を招いてしまいます。
相続人といえども被相続人とは別個の個人であることに鑑み、民法はこのような場合に対応できるよう、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を設けています。なお、詳しくは、>「相続放棄、承認、限定承認を高知の行政書士が解説。」もご覧いただければと思います。
相続放棄
相続放棄をすると、相続人は借金などの被相続人のマイナスの遺産を相続することを免れることができます。
ただし、以下の民法915条に規定されるよう、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限があるため、相続人はこの期間内に相続放棄をするかどうかの判断を行う必要があります。
民法(抜粋)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
具体的に相続放棄の判断をどのように行うかというと、被相続人ののこした相続財産を調査し、これを相続するのか、一切相続しないのかを判断します。
相続財産の調査方法については詳しく後述しますが、相続財産には思い入れのある実家であったり、故人の形見となる時計があったり、人によっては単純にプラスマイナスだけでは相続放棄の判断を行わないということもあり得るでしょう。
相続放棄の手続き
なお、相続放棄の手続きについては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、各相続人が申述書(裁判所HPに様式があります。)を提出することによって行います。
この相続放棄の申述は、各相続人が個別に行うことができ、例えば、相続人が被相続人の配偶者と長男・次男の場合に、長男のみが相続放棄することができ、この場合、相続人は配偶者と次男のみということとなります。
相続放棄の必要書類
一般的には以下の書類が家庭裁判所への相続放棄の申述に必要となります。
- 申述書(裁判所HPに様式あり。)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続放棄の申述をする者の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
申述の手数料として家庭裁判所に納めます。 - 連絡用の郵便切手
家庭裁判所によって郵便料が異なります。
相続放棄申述受理証明書
家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されて以降、相続を放棄した者は家庭裁判所に「書類交付申請書」(相続放棄申述受理)を提出することにより証明書の交付を受けることができます。手数料として150円分の収入印紙が必要です。
例えば被相続人に借金があった場合などは、この相続放棄申述受理証明書を債権者に提示することによって、債権者はその者が債務を承継していないものと判断できますので、相続放棄の申述をした方はこの証明書を債権者に提示しましょう。以降請求を受けることも無くなるでしょう。
相続放棄の期限に間に合わない場合
相続の放棄や承認の判断は、相続開始のあったことを知った日から3か月以内というのが原則ですが、相続財産が多数に及び、3か月では調査が終了しないといったこともあります。
このような場合、家庭裁判所に対して、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てが可能ですので、間に合いそうにないという場合には放って置かず、伸長の申立てを行うようにしましょう。
また、私も実務で何度も経験がありますが、相続財産は無いと思って数年が経過した後に、被相続人の債権者から突然請求を受けるということがありますが、このような場合にも、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
限定承認
相続の限定承認とは、被相続人のプラスの相続財産の限度でマイナスの財産も相続する相続方法をいいます。
相続放棄と異なり、相続人全員で行う必要があり、複数の相続人がいる場合、そのうちの一部の相続人が相続の承認をすると限定承認ができなくなることに注意が必要です。また、相続財産を相続人が処分してしまった場合など民法921条に規定される法定単純承認に該当する場合も限定承認ができなくなります。
なお、相続放棄をした人は相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄した人を除く相続人全員で限定承認を行うことが可能です。
被相続人に借金がありプラスの財産の額を負債の額が超えるが、相続人にとって思い入れや価値がある遺産を相続したいと考える場合に、限定承認を行うことを検討することとなりますが、厳格な手続きを実行することの負担や相続人全員の合意の取り付けが必要であることから、限定承認が選択される割合は大変低くなっています。
また、限定承認をすると、税制上、被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされ、譲渡所得税がかかる可能性もあるため、限定承認の選択の検討は慎重におこなう必要があります。
民法(抜粋)
(限定承認)
第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
限定承認の手続き
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続人全員で共同して申述書を提出することによって行います。
限定承認の必要書類
一般的には以下の書類が家庭裁判所への限定承認の申述に必要となります。
- 申述書(裁判所HPに様式あり。)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 収入印紙800円分
申述の手数料として家庭裁判所に納めます。 - 連絡用の郵便切手
家庭裁判所によって郵便料が異なります。
限定承認の申述後の手続き
限定承認の申述が受理されると、限定承認をした者が一人の場合その者が、複数の場合申述の受理と同時に選任された相続財産清算人が、相続財産の清算手続を行わなければなりません。
清算手続きは、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の官報への公告を行ったあと、順次法律に従って、弁済や相続財産の換価などを行っていくことになります。
相続財産の調査の仕方
ここまで、被相続人に借金があった場合に、相続の選択肢として相続放棄と限定承認という方法があることをみてきましたが、その選択をするにあたっては、そもそもプラスの財産がいくらあって負債がいくらあるのかということを把握することが必要です。
ここでは、相続の放棄や承認の対象となる財産の範囲と、主な相続財産の調査の仕方についてご紹介します。
相続財産の範囲
被相続人の死亡に起因して相続人が取得する財産には、相続放棄や承認の対象となる「相続財産」、相続財産には含まれないが相続税の対象にはなる「みなし相続財産」があります。
詳しくは、コラム>「相続税の対象財産と相続財産の範囲の異同を、高知の行政書士が解説。」をご覧いただければと思いますが、相続人が受け取る生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象とはなりますが、相続人の固有財産であるため相続放棄をしても受け取れる財産です。
例えば、被相続人が預金1,000万円、借金2,000万円を遺して死亡した場合に、相続人が相続放棄をしても、相続人を受取人とする被相続人の生命保険の死亡保険金1,000万円は受け取ることができるということとなります。
ですので、相続放棄や限定承認の検討をする際にプラスになるのかマイナスになるのかを調査する財産の範囲は、「相続財産」であることとなります。
相続財産の調査
被相続人に借金があり相続放棄をするかどか悩んでいる場合にも、プラスの財産がどれくらいあるのかを調査することが重要です。ここでは、主なプラスの相続財産と借金の調査方法についてご紹介します。
不動産
被相続人の不動産については、まず自宅内に残された固定資産税納税通知書を確認しましょう。毎年ゴールデンウィーク明け頃に不動産の所有者あてに市町村から送られてくる納税通知書には、当該市町村内にある被相続人所有の不動産が一覧で記載されていますので、この通知書が漏れなく保管されている場合にはこれをもって被相続人の不動産の把握はできることとなります。
ただし、この納税通知書を保管してなかった場合には、各市町村の固定資産税課税担当部署に被相続人所有不動産の名寄せを請求し調査する必要があります。ここで、どの市町村に対して照会を行うかですが、被相続人の出身地には被相続人の親や祖父母名義の不動産がある場合もあることから、まずは出身地。そして、被相続人が転居をしたことがあるようであれば住んだことのある市町村のほか最終の住所地の市町村というように、不動産を所有する可能性のある市町村に対して名寄せを請求してみるべきです。
株式など有価証券
一族で会社を経営していた場合などの持ち株については問題ないでしょうが、上場株式の調査については、自宅内に証券会社の口座情報の書類がないか、銀行口座にそれらしき履歴がないか等によって調査します。
被相続人が上場株式を持っていたような資料があった場合は、口座を開設していたであろう証券会社に対して照会を行います。
なお、株式の価値の把握方法については、上場株式であれば取引価格で問題ありませんが、一族で経営する会社の株式の場合は、相続税の申告においては会社の純資産から価値を求めますが、そもそも相続放棄をするかしないかの判断の場面においては株式の価値は問題にならず、借金を背負っても会社を引き継いで返済していくのかどうか等といった視点が重要となってきます。
動産
思い入れがあって、借金を背負ってでも相続したいと思う場合は別ですが、自動車や貴金属などは実際の売却価格を把握することが重要です。自動車などは市場価値を簡単に推測することができるでしょうが、貴金属については必要があれば鑑定を依頼することも検討すべき場合もあるでしょう。
借金
ここでようやく本題です。借金については、まず被相続人が取引をしていた銀行など金融機関で借り入れがないか調査します。預金口座を持っていた金融機関で残高照会をする際に負債も一緒に調査することとなります。
その他、被相続人の所有していた不動産、特に自宅に抵当権など担保権の設定がないか不動産登記簿を取得し確認することが必要です。住宅ローンなどの借入の担保に抵当権などの設定がある場合、不動産登記簿には債権者が表示されていますので、債権者に対して残債の調査を行いましょう。なお、不動産登記簿からは借入時の総額も現在残高も確認することはできませんので、必ず債権者に照会しておきましょう。借金は完済しているが担保権の登記はそのまま残っているということもあります。
また、どこで借金をしているのか分からないといった不安がある場合には、相続人から信用情報機関に対して照会することも可能です。万全を期したいという方には有効な方法のひとつではあります。
ただし、銀行協会などの信用情報機関で調査可能なのはあくまで貸金業を生業とする事業者からの借入に限られるという点に注意が必要です。友人・知人から借りた被相続人の借金はこれらの機関への照会では把握できないため、自宅などに借金の資料がないかを念入りに調査しておくことをお勧めします。
【信用情報機関】
相続人の間での借金の負担合意は債権者に対抗できない
上のように相続財産を調査したうえで、被相続人の借金についても相続するということを選択し、相続人の間で遺産分割協議を行い、借金の返済割合を話し合うという場合がありますが、借金の債権者に対しては相続人間での合意を対抗することができませんので、注意が必要です。
例えば、父が死亡し、母と長男、長女が相続人である場合に、実家を長男が相続する分、借金1,000万円の返済についても長男がすべて請け負うという遺産分割協議での合意をしたとします。この場合、「借金の債権者に対しては相続人間での合意を対抗できない。」こととなりますが、これはどういう意味でしょうか。
結論から言うと、借金の債権者は、相続人間でどのような合意があろうと、法定相続割合に従って各相続人に対して借金の返済請求が出来るということです。母に対して500万円、長男に対して250万円、長女に対して250万円の借金返済の請求があった場合、母も長女も遺産分割協議があることをもってこの請求を拒むことは許されないこととなります。これが「対抗できない。」ということの意味となります。
なお、母も長女も債権者に借金を支払った後に、長男にその分補填してもらうことは可能ですし、仮に債権者が遺産分割協議の内容を承諾した場合は、長男と債権者によるやり取りとなります。
借金が時効で消滅していないか
最後に、そもそもの論点ではありますが、借金の債権権が時効によって消滅していないかということも確認すべき重要な事項であるといえるでしょう。
債権の時効については、旧民法では10年(個別にこれより短期の消滅時効)の消滅時効が適用されていましたが、民法改正により2020年4月1日以降の債権については、以下のように定められました。
- 債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年
- 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年
本記事執筆時点では改正前の民法規定の適用を受ける借金も多いでしょうが、被相続人が遠い昔に借金し、返済や債務承認の念書などを作成したことなくそのままになっているなどの場合には、債権の消滅時効が完成していることも考えられます。
消滅時効を主張(援用と言います。)するかどうかは相続人の自由ですが、主張する場合には、債権者あてに消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付するなどによって時効援用の証拠書類を残しておきましょう。
まとめ
以上、被相続人に借金があった場合に相続人が取り得る選択と、相続財産の把握方法についてご紹介しましたが、相続手続きを進めるにはこれら以外にも、戸籍による相続人の調査、遺産分割協議の実施、遺産分割協議の作成など、相続人においては多くの煩雑な事務を処理しなければなりません。
また、限定承認の際に譲渡所得税を考慮する必要があるなど、相続手続きには専門家でなければ気が付かない落とし穴がある場合もあります。お仕事が忙しかったり、複雑な事情がある相続であったりする場合、専門家に相談してみることも検討されてはと思います。
当事務所では、ご遺族が窓口に足を運ぶことなく手続きを代行する>「相続手続まるごとサポート」をはじめ、相続手続きにあたるご遺族をサポートするためのサービスをご用意しております。
無料相談では、為すべき手続きの整理とリスクとなる可能性のある事項を、相続の専門家がお示しします。
無料相談を利用したうえでご自身で手続きを行うというご判断をされる方も多くいらっしゃいますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
≪ 無料相談のご予約は こちら ≫
\
他に依頼に至らなくても相談無料!
どうぞお気軽に
お問い合わせください
/
この記事の執筆者
.png)
.png)
弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
対応地域
高知県中部:
高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市
高知県西部:
中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町
高知県東部:
芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町
上記地域のほか、全国対応



