当事務所では定期的に、相談対応させていただいた方等を対象に、ニュースレターを発行しております。

2025年7月号を発行いたしましたので、ぜひご覧ください。

ニュースレター2025年7月:行政書士ライフパートナーズ法務事務所
#image_title

相続・遺言、おひとり様セミナーへの多くのご参加、ありがとうございました。

6月から7月にかけての約1か月の間、高知市・香南市・いの町でセミナーを開催し、45名を超える方に参加いただきました。当事務所のセミナースケジュールは今後も続きますが、遺言や家族信託など個別テーマも企画しますので、その際はぜひご参加ください。 高知新聞のセミナー取材記事はまだのようです。(怖くて記者さんには聞けませんが……)

遺言を残しておくべき例(遺された配偶者が認知症)

先日ご相談いただいた事案からのご案内となりますが、遺された配偶者が認知症となってしまっていた場合、他の相続人とともに遺産分割協議をすることができず、故人の預金も引き出すことができなくなってしまいます。 この場合、遺産分割協議を行うには、後見開始の審判を家庭裁判所に申立て弁護士などの後見人を付けるか、終身の後見人報酬を節約する場合には、親族が後見人になったうえ、遺産分割協議において本人を代理する特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要となります。 なお、これらの手続きを踏まずに遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議が無効となるだけでなく、有印私文書偽造罪に問われることもあるため、注意が必要です。 このような場合にも、あらかじめ遺言があればスムーズに相続手続をすすめることができますので、当事務所の「遺言書作成サポート」を、ぜひご利用ください。

編集後記「Parasol In Summer」

皆さんは夏の日いかがお過ごしでしょうか。日中はできれば外出したくないのですが、そういう訳にもいきませんよね。なので、夏に一番大切なものはというと、必然、日傘ということになります。私も「いい年をした男性が日傘?」という視線に耐えながら、しっかりと日焼け対策をしているつもりですが、商品に欠陥はないものの、毎年見事に日焼けしてしまいます。 ローマは一日にして成らず、愚公山を移す、です。

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

この記事の執筆者

<img title=

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

 1993年3月

  高知県立追手前高校   卒業

 1993年4月

  立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

author avatar
ライフパートナーズ法務事務所
高知で、相続・遺言、おひとり様サポートを専門に扱う行政書士事務所です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です