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相続人に未成年の方がいる場合
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遺産分割協議は未成年が加わってするの?
未成年の親が代わりに遺産分割協議しなければならない?
未成年も相続によって財産を持つことができる?
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相続人に未成年者がいる場合に、すべきこと
相続人のなかに未成年者がいる場合、上記のような素朴な疑問を抱かれる方も多いのではないでしょうか。
まず、未成年であっても財産を相続できるのかという点について、これは何の問題もなく物の所有者となれます。
法的には、少し難しい言い回しになりますが、「未成年者も権利の帰属主体となり得るのかという点について、権利能力平等の原則に基づき、自然人はみな、出生から死亡までの間権利の帰属主体となることができる。」というように説明します。
では、遺言が無い場合などに相続人である未成年者が遺産分割協議をすることができるかという点についてですが、遺産分割協議は財産の処分行為とされ、法律行為であるため、未成年者は、親権者の同意を得て行うか、親権者が代理して行う必要があります。
また、親権者と未成年者の利害が対立する場合には、親権者が未成年者を代理することができないことから、遺産分割協議を行う相続人のなかに未成年者及びその親権者がいる場合には、未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることとなります。
未成年者は遺産分割協議に出席できない?
未成年者も法定代理人(親権者)の同意を得れば放生立行為ができると民法第5条に明記されている以上、親権者の同意を得て未成年者本人が遺産分割協議をすることができるのが法律の大原則です。
民法(抜粋)
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
未成年者が相続人となる場合、その大半の場合にその親権者(法定代理人)も相続人となるため、利益相反を回避するために特別代理人を選任し、親権者とその特別代理人の協議によって遺産分割が行われることとなりますが、次のような場合には、相続人となる未成年者がその親権者(法定代理人)の同意を得て遺産分割協議を行うことができることとなります。
配偶者Bのいる被相続人Aが死亡した場合に、ABの子Cはすでに他界し、未成年のCの子Dが代襲相続人となるとき、他界した子Cの配偶者Eは相続人でないためDとは利益相反を生じず、EがCEの子Dの親権者(法定代理人)として遺産分割協議の同意を与えた場合は、BとDの間で遺産分割協議が行われることとなります。
相続手続き(具体的な流れ)
相続人に未成年者がいる場合の相続手続きの流れですが、この場合も一般的な相続手続きと同じく、亡くなった被相続人の死後事務に始まり、相続人及び財産の調査、遺産分割協議を経て遺産承継に至ることとなり、これに加えて、特別代理人の選任が必要な場合には家庭裁判所への特別代理人選任の申立てが必要となります。
被相続人の死亡
死亡届や葬儀、告別式、埋葬手続きなどを行います。
死後事務手続き
役所への各種届出、水光熱供給契約の解約などの事務処理が必要です。大変多くの手続きが必要で、高知市における死後事務については、高知市役所の「おくやみ手続きナビ」及び→当事務所記事をご覧ください。
相続人の調査
戸籍を収集して法定相続人を確認します。→参考:「相続とは?相続制度を高知の行政書士が解説。」
相続財産の調査
市町村の固定資産税担当部署で名寄せを取得するとともに、相続登記の際の登録免許税算出に必要となる固定資産税評価証明書を取得します。また、これによって把握した不動産の登記事項証明書も法務局で取得します。
その他、預貯金がある場合は金融機関で、有価証券がある場合は適宜の機関で相続開始時の価値を調査します。
また、財産調査の際には、負債の確認をすることも重要です。→参考:「相続財産の範囲と相続税の対象財産の範囲の異同を、高知の行政書士が解説。」
相続の承認又は放棄の検討(~相続開始後3か月)
財産調査で把握した相続財産について、負債が多額にある場合などは相続の放棄の検討が必要になります。
所得税の準確定申告(~相続開始後4か月)
死亡した年に被相続人に収入があった場合など、被相続人の確定申告を相続人がする必要があります。
遺産分割協議書(案)・財産目録の作成
家庭裁判所への特別代理人選任申立てにも必要となるため、予め作成する必要があります。
特別代理人選任の申立て
未成年者とその親権者の利益が遺産分割において相反する場合には、家庭裁判所への特別代理人選任の申立てが必要です。
遺産分割協議
特別代理人、親権者である相続人、その他相続人等すべての者の合意で成立します。
相続財産の承継
預貯金、不動産などの相続財産を相続人に引き継ぐ手続きが必要です。
相続税の申告と納付(~相続開始後10か月)
相続税の課税対象となる場合、その申告と納付が必要です。
特別代理人選任の申立手続
遺産分割協議書案の作成
特別代理人の選任において、相続手続きのなかでまず必要となるのは、遺産分割協議書案の作成です。家庭裁判所への特別代理人選任の申立書の添付書類として必要となります。
提出された遺産分割協議書案については、未成年者の法定相続分が確保されているかどうかなどが家庭裁判所によってチェックされます。未成年者の相続分が法定相続分より少ない内容の遺産分割協議書案の場合、問合せを受けることがあるため、その合理性等について答えられるように準備が必要です。
特別代理人選任の申立て
申立人 | 親権者・利害関係人 |
申立先 | 未成年者の住所地の家庭裁判所 |
申立費用 | 800円(収入印紙) |
申立てに必要な書類 | ・申立書 ・親権者等の戸籍謄本(全部事項証明書) ・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票 ・利益相反に関する資料として遺産分割協議書案 |
※特別代理人になるのに、特に資格は要求されませんが、未成年者(被後見人)との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断されます。
当事務所では、相続手続のすべてを支援する→「相続手続まるごとサポート」をご準備し、特別代理人選任については提携司法書士に、相続税の申告が必要な場合には提携税理士にお繋ぎして、あなたの相続をワンストップでサポートいたします。
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この記事の執筆者
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弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。
高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。
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行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号
Profile
1993年3月
高知県立追手前高校 卒業
1993年4月
立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。